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借地人の主張が通らなければ更新契約書に押印してもらえないのでしょうか?

解決済み 回答数:3件
  • 質問者:トミハルさん
  • 相談日時:2024/07/23(地域:神奈川県)
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気になった! 555
平成8年に亡くなった私の父から相続した貸地があるのですが、
私のほうには賃貸借契約書がありません。
借地人も押印のある賃貸借契約書がありません。
(父の作成した当時の賃貸借契約書の案は存在します。
それによると昭和29年8月1日から昭和50年7月末日まで、
84.75坪の土地を坪当たり金15円で貸すことになったようです。)
現在の坪当たり単価は平成8年から200円/坪になっています。
私が高齢になり、死ぬ前に賃貸借契約書をキチンとしておきなさいとの
税理士からのアドバイスがあったため、土地賃貸借契約書を作成しておきたいのです。
昭和50年から20年ずつカウントすると、今は2015年からの契約書になるハズですので、
2015年から2035年迄の土地賃貸借契約書(更新)を作成して借地人に提示しました。
その条項の一部に関して以下の指摘を受けました。
第8条 乙は期間満了に際し契約の更新を請求しないとき、又は前条に因り本契約終了のときは
地上の建築物及び附従物件を収去して土地を返還するものとする。若し乙が右工作物を収去しない
ときは、甲がこれをなし、その費用を乙に請求できるものとする。

特約事項 一、賃借人は賃貸人に対し、本契約期間満了するときは相当額の更新料を払うものとします。

上記の第8条は借地法では求められていないとのことなので削除する、
また特約事項は借地法に規定はなく商習慣ですらないとの裁判所の見解もあるとのことから削除する。
使わなくなったら更地で返すとか更新時は更新料を払うとのことは、今まで当たり前と思っていました。
借地人の主張が通らなければ更新契約書に押印してもらえないようなのですが、
これはどうしようもないのでしょうか?
但し契約書内に今後の地代は300円/坪とする記述があるのですが、こちらは異論はないようでした。
こちらの内容は、2024/07/23時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2024/07/23

まず、その土地はそのような目的で使用されていますか?
建物がある場合、その建築年数は分かりますか?

8条は入れてあっても、借主に建物買取請求権があるので、ほ…

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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
弁護士
弁護士秋山直人
回答日時:2024/07/24

>借地人の主張が通らなければ更新契約書に押印してもらえないようなのですが、
>これはどうしようもないのでしょうか?
>但し契約書内に今後の地代は300円/坪とする記述があるのですが、こちらは異論はな>いようでした。

→契約書というものは、双方が合意した内容を書面化するものですから、借地人が応じない条項を無理矢理押しつけることはできません。どうしようもないです。

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【回答会社】
不動産会社
(株)レント・コレクト・エージェンシー
回答日時:2024/07/30

双方合意がないと進まないように思われますので契約書の作成は専門家に相談の上作成して説明してもらったほうが良いように思われます。

こちらの内容は、2024/07/30時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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