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親から相続した物件に、20年以上居住する賃借人に退去してもらう方法

解決済み 回答数:2件
  • 質問者:賃貸華子さん
  • 相談日時:2022/04/21(地域:福島県)
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気になった! 669
居住20年以上の賃借人について。

相続で物件を引き継いだ者です。

更新は20年以上前から自動更新されていて、引き継ぐ前、亡くなった父が管理会社に任せた際、一度更新契約書を交わしたようです。私が引き継ぎ、それ以降管理会社の更新確認はありませんでした。(一度聞いたら、自動だからと)

そろそろ老朽化もあり、立ち退きしてもらう可能性あり、自分で調べたら、そもそも、20年以上居住は、賃貸契約で最長期間を超えているようだと気付きました。

これを理由に、速やかに退去してもらうことは可能ですか?
こちらの内容は、2022/04/21時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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契約違反がない場合に立ち退きを求めるには、半年前の予告が必要です。また、立ち退きを求める正当理由が必要です。老朽化を理由とする立ち退きには一定のハードルがあります。立ち退きを求める大家側の必要性と賃借…

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【コメント】
質問の内容、賃貸契約は20年が最長ではないですか?について回答お願いしたいです。
また、賃貸契約書には、立ち退きの際、立ち退き料請求しない内容ありますが、契約書で交わした内容も無視されるのでしょうか?

「立ち退きの際に人間関係構築しておくことが」みたいな説ですが、大家の多くは、入居者の一方的な思いや、トラブルが嫌で、管理会社にお金を払い管理を任せているように思います。

入居者とトラブルになるのを避け、契約書や管理会社を使って、入居者と一線置いてることを咎めるなら、弁護士もいらなくなりますよ。例え常日頃、人間関係構築してても、トラブルになるから、弁護士がいるのではないですか?

交わした、契約書も無視されるなら、日本の法に問題あるのかも。

日本の考え方は、「地主いじめ入居者優遇法」としか、思えないです。

また、人間関係構築うまく構築できない人達のおかげで、弁護士という職業が成り立っているのだと思いました。

いずれ、弁護士がこの世からいなくなる平和な世界がくることを願います。
賃貸華子
【コメント】
旧民法604条の賃貸期間20年の規制は建物賃貸借には適用がありませんので、上限はありません(借地借家法29条2項)。なお、期間規制は、民法改正により50年に延長されました。賃借人が立退料を請求できないという約束が無効になるというのではなく、もともと大家が立退きを求めるのに正当理由の補完事情として立退料の支払いが必要と裁判所が判断することがほとんどのため、立退料を支払わなければ大家は明渡しを請求できない。⇒賃借人は立退料の提示のない立ち退き要求には応じない。立ち退きに応じない。⇒立ち退きを求めるには合意を得るしかない。⇒合意を得るには賃借人が納得する立退料を提示するしかない。という流れになってしまうわけです。契約を合意解約する際に立退料を要求しない、という合意は合意の強制となりますので無効になります。これが法制度として適当かどうかは当然に議論になってしかるべきです。そのため、一般的に制度を廃止するのではなく、一時使用目的の賃貸借、定期借家契約などの制度が法改正で導入されてきた経緯があります。
ヒューマンネットワーク中村総合法律事務所 弁護士 好川久治
【コメント】
借主の立場でレビューするときは、借地借家法の適用がない土地の賃貸借契約を締結する場合には、当該賃貸借契約の目的に照らし、自らが利益を得るに十分な期間を合意する必要があります。

記載例
(賃貸借期間)
賃貸借の期間は、●年●月●日から●年●月●日までとする。ただし、賃貸借の期間満了日の●か月前までに本契約を更新しない旨の書面又は電磁的記録による通知がなされない場合、本契約は、同一条件でさらに1年間更新され、以後も同様とする。

なお、建物賃貸借契約の期間については、改正前後で変更はありません。借地借家法の適用のある建物賃貸借契約について、契約期間を1年未満とすると、その賃貸借契約は期間の定めのないものとされますので、注意が必要です(借地借家法29条1項)


上記リーガルフォース社 契約ウォッチから引用しました。

建物賃貸借契約の期間には、変更ないとあります。
最長50年に延長されたのは、土地の賃貸借契約ではないでしょうか?

別の弁護士が、こちらの契約ウォッチの記事について書いた方は、まるで、知識がないような失礼な回答していましたが、こちらの企業は、都内にあり、大手企業1000社以上取引ある、契約書専門の法律会社のようです。

リーガルフォース社に、真実を確認したほうが早い気がしています。


賃貸華子
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2022/04/22

今の日本の法律では、入居者が同意してくれない限り、大家からの契約解除は非常に難しいです。
また、自動で更新ということは、基本的な契約内容はそのまま継続されるのですが、法定更新であると考えられるので入居者にとって不利な契約内容は無効と主張される可能性が有ります。

それを承知の上で、入居者に退去のお願いをしてみたらいかがでしょうか?

手続き上は、正当事由をもって6カ月以上前に契約を解除する旨を通知すれば契約は解除できることになっていますが。この正当事由と言うのが、かなりハードルが高いです。
①貸主自身が居住し、または営業する必要がある
これは、災害とかで他に借りられる家もないような状態でない限り認められないと思ってください。

②貸主の親族または従業員が使用する必要がある
こちらも①と同じです。

③やむを得ず生計のために売却する必要がある
最近は、収益物件として売却することも出来るので、これもまず認められないです。

④借家の大修繕あるいは取壊しの必要性がある
建て替えると同じぐらい費用が掛かる修繕が必要でないと認められないことが多く、一般的な修繕は行わないといけないですし、それを怠って故意に家を傷めたとなると大きな金額が掛かっても裁判所は認めないことがあります。

⑤貸主が立退料を提供したとき
通常はコチラを正当事由とすることが多いです。相場はありません。借主の経済状態、今の賃料、他に転居する場合の賃料との差額などから算出します。


ちなみに、賃貸契約の最長期間20年とはどこから来たのでしょう?
そんな決まりありません。

なお、弁護士に頼めば無理が通ると思っていらっしゃる方が多いですが、弁護士は法律の手続き業ともいえる商売ですので、法を変えるようなことは出来ません。多くの方がイメージする弁護士は、ドラマの世界にしか存在しません。

【コメント】
法律では必ずしも、立ち退き料は、必要としないという内容、最低金額にも決まりがないという話聞いています。

多くの場合は、賃貸契約書類上の立ち退き料不要の合意は、有利に働くという話を聞いています。

こちらで、回答してくる弁護士は、
立ち退き料要求する入居者側の弁護士と感じる回答多いです。

ネットで、下記情報見つけていますが、、、

旧民法では、借地借家法が適用されない賃貸借契約の期間は、 最大20年まで とされていました。つまり、契約で、期間を30年と定めても、民法のルールに従い20年に短縮されることになります。 なぜ、このようなルールが制定されたのかというと、賃貸借契約の期間が20年を超えると、賃貸物の損傷や劣化がひどく、貸主の利益に反するものと考えられたからです。すなわち、賃借物が返還されたときには、無価値となっていたり、高額な原状回復費用がかかったります。これによる貸主の不利益を考慮し、期間が制限されていたのです。

しかしながら、現代社会においては、借地借家法が適用されない賃貸借契約であっても、20年を超える賃貸借契約を締結するニーズが存在します。 このようなニーズがあるにもかかわらず、契約期間の上限が20年とされると、借主は、20年の契約期間経過後において、その賃貸契約を再締結または合意によって更新しなければなりません。 貸主からこれらを拒否されれば、当然ながら、賃貸物を使用・収益し続けることはできません。


上記内容は、

契約ウォッチから引用致しました。
契約ウォッチは、LegalForceが運営する契約書にまつわる役立つ情報を発信するメディアです。
賃貸華子
【コメント】
>法律では必ずしも、立ち退き料は、必要としないという内容、最低金額にも決まりがないという話聞いています。

自身の都合よく考えても法律は味方しませんよ。
①~④に当てはまれば立退料を必要としない事もありますが、現在ではほぼ無理ですよ。


>多くの場合は、賃貸契約書類上の立ち退き料不要の合意は、有利に働くという話を聞いています。

誰からですか?根拠はどこにあるのでしょうか?
そのような合意は大家にとって有利過ぎますし、法定更新を主張されれば無効とされる可能性の方が高いです。

>こちらで、回答してくる弁護士は、
>立ち退き料要求する入居者側の弁護士と感じる回答多いです。

それが、判例として確立されているからです。
逆に、あなたに都合よく答える弁護士がいたら相当悪い弁護士です。負けると分かっていても知らないふりして着手金だけせしめる弁護士も最近ではいます。

>ネットで、下記情報見つけていますが、、、

>つまり、契約で、期間を30年と定めても、民法のルールに従い20年に短縮されることになります。 なぜ、このようなルールが制定されたのかというと、賃貸借契約の期間が20年を超えると、賃貸物の損傷や劣化がひどく、貸主の利益に反するものと考えられたからです。

それを書いた人はしっかりと法律の勉強をしたことがない人では?
借地借家法第29条第2項を読んでみてください。普通借家契約でも、定期借家契約でも民法第604条は適用されません。
民法第604条は、長期にわたり所有権を制限することをさせないために上限を定めたのであって、ネットに書かれているというような理由では全くありません。

それと、定期借家契約と普通借家契約の違いを分かっていますか?
A&P Consulting
【コメント】
群馬から、わざわざ回答ありがとうございました。

契約形態を無視しても、20年以上居住は、賃貸人に不利益になる事実は変わらないように思います。

また、立ち退きに費用請求しない契約書合意ありますから。

大家アンチの弁護士の回答は、もうしなくて大丈夫です。


依頼するとしても、最初から入居者の味方する弁護士には、依頼しないですね。

自分寄りの弁護士探します。
賃貸華子
【コメント】
アンチ大家ではなく、事実を述べているだけです。
また、どこの地域でも日本国内ならば法は平等です。福島だけ違った法がまかり通るということはないです。

ここは相談をするところであって、甘い言葉をかけてもらう場所ではありません。
回答している者は、相応の勉強をし、知識を持って回答しており、普通は費用をもらって相談にのっています。
ネット上の無料の相談でも、回答者には敬意をもって接してください。
それは最低の礼儀だと思います。

A&P Consulting
こちらの内容は、2022/04/22時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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