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賃貸借契約書の印紙について

解決済み 回答数:4件
  • 質問者:とろさん
  • 相談日時:2024/01/12(地域:東京都)
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気になった! 596
賃貸借契約書に貼る印紙についてです。
保証金で200万預かっている店舗の契約が更新になるのですが、更新契約書は簡素なもので内容の変更がないので紙一枚で前回の内容のまま更新する、というものです。
しかし一応保証金200万円との記載はあります。

その際は印紙は必要でしょうか。必要な場合は、保証金は200万家賃は20万の場合はどちらの金額に対する印紙を貼ればいいのでしょうか。
保証金は解約時に一部償却、残りは返還する旨が初期の契約書に記載されてます。
こちらの内容は、2024/01/12時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
税理士
税理士法人 加美税理士事務所
回答日時:2024/01/16

とろ様 

はじめまして

税理士法人加美税理士事務所の税理士の加美(かみ)と申します。
東京都中央区銀座で不動産専門の税理士事務…

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【お礼】
ご回答頂きましてありがとうございます。わかりやすかったです。
参考にさせて頂きます。
とろ
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2024/01/12

200万円は、新たに預かる保証金であって償却される場合は、敷引きの金額に合わせて印紙を貼る必要があります。

更新のため、既に保証金を受け取っていて(償却に対しても印紙を貼った文章が存在していて)、単に記録として保証金についての記載をしている場合は、印紙は不要です。
実際の契約書などの記載内容も分からないので、あくまでも一般論です。

詳しくは税務署に電話をすれば教えてくれます。

【お礼】
ご回答頂きましてありがとうございます。参考にさせて頂きます。
とろ
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【回答会社】
弁護士
弁護士秋山直人
回答日時:2024/01/13

以下、私の理解を書きます。

建物の賃貸借契約書自体は印紙税の課税対象となりません。

保証金についても、契約期間中預り、終了後に返還するという通常の保証金については、印紙税の課税対象となりません。

保証金のうち償却部分については、権利金と同じく、売上代金と扱われるので、償却金額が100万円以下の場合は200円、100万円超200万円以下の場合は400円の印紙を当初の賃貸借契約書に貼る必要があります。

更新契約書で既に預かっている保証金の金額を確認しているだけであれば、改めての印紙は不要でしょう。


印紙税の話は細かいので、税務署に直接問い合わせた方が確実です。

参考URL:https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/inshi/10/11.htm
【お礼】
ご回答頂きましてありがとうございます。参考にさせていただきます。
とろ
こちらの内容は、2024/01/13時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
(株)レント・コレクト・エージェンシー
回答日時:2024/01/30

一般的には印紙は不要です。但し特殊なケース等契約書の内容がわかりませんので契約書の現物を税務署に確認してもらったほうが確実でしょう。

こちらの内容は、2024/01/30時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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