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賃貸契約書を紛失している物件について大家としてできることとは?

解決済み 回答数:4件
  • 質問者:サビ猫さん
  • 相談日時:2023/07/11(地域:東京都)
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気になった! 619

近所の独居高齢女性の自宅2階アパートの家賃滞納の相談です。
その高齢女性とは27年前に私一家が越してきて以来のお付き合いで、20数年前に旦那様が先立ち息子さんは早世、御親戚も少なく遠方におられます。

我が家は長年の経緯と事情により現在も高齢女性の毎日のサポートや通訳、福祉関係者や御親戚への報告や伝達をしております。
私は他人ですしおせっかいは重々承知しておりますが、
上記理由により、相談させて下さい。


その高齢女性と終活の話をしていた時、自宅2階のアパートの家賃滞納と複雑な事情を知りました。御親戚に報告の為詳しく聞いてみると、
長年賃貸しているが、亡くなった旦那さんが大家として契約したもので正確な貸し出し年数は不明(私が知る限り27年以上)。
大家である旦那さん死亡により契約書は紛失、契約内容や契約者、連帯保証人等も不明。契約更新等もしていない。

賃借人は元々家族4人で入居したのでおそらく契約者は父親。だが途中で父親が出て行き、その後妻と離婚。元妻も出て行き子供2人が残った。数年前に上の子供(姉)が退去、今は息子(弟)が一人で住んでいて、家賃振り込みの名義人。

銀行の繰り越し通帳が無いので平成27年12月からしか記録が無いが、その以前から断続的に家賃滞納状態らしい。
先に退去した賃借人の父親は現大家の高齢女性が以前やっていた店の客であり、大家女性宅に数年前まで時折顔を出していた。
何度かこの父親に息子の家賃滞納を訴えたらしいが、実の親子ではないし、息子は大人なんだから自分はもう関係ないと言っている。

息子は今も住んでいるが姿を見ない為、息子本人に催促をしたことは無い。
知っているのは父親と息子の携帯電話番号のみ。

家賃は月69000円。
滞納は令和元年から令和5年5月までで、累計34ヶ月分振り込まれて
おらず、令和4年に至っては一度も支払っていない。

このような状況です。
賃貸契約書の他に不動産や賃貸に関する書類等は無いとの事で、
お店をしていたから確定申告していたはずと思い聞くと、
頼んでいた税理士も、色々お願いし助けてくれていた知人も亡くなっていてわからないようです。
賃貸に関する届け出もしていないと思われます。

滞納総額の回収は無理でしょうし、退去拒否等も考えられるので
御親戚に弁護士依頼を勧めようとしていましたが、この内容では
断られると思うんです。

大家さんが自分で出来る督促や退去の事をネットで調べてはいるのですが、説明する相手も高齢者、時間もあまり取れません。
私に助力を求められるのは確実ですし、今更見て見ぬふりも出来ません
(ちなみに私は金銭授受など一切無く、他人としての一線は守っておりますので、それ故に信頼されているようです)。

少しでも助けになるような方法や情報、アドバイス出来る事は無いでしょうか?
どうかご助言お願い致します。
こちらの内容は、2023/07/11時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
弁護士
弁護士秋山直人
回答日時:2023/07/12

「家賃は月69000円。
滞納は令和元年から令和5年5月までで、累計34ヶ月分振り込まれて
おらず、令和4年に至っては一度も支払っていない。」

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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2023/07/11

内容も伝聞ですので、アドバイスできることは、あなたではなく、ご本人に弁護士に相談するように伝えてください。断られないと思います。
もし、いきなり弁護士を使うのは気が引けるというのでしたら、私たちのような専門のコンサルタントに相談して助言も貰うように、お伝えください。

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【回答会社】
弁護士
櫻田本郷法律事務所
回答日時:2023/07/12

東京都港区の法律事務所です。

滞納が多額に累積しており,早急に賃貸借契約を家賃滞納による債務不履行解除した上で,明渡訴訟と強制執行の法的手続きを経て,明渡しを実現すべき事案だと思います。

記載された諸々の懸念材料を踏まえても,結論的には十分弁護士において対応可能な内容ですので,お早めに弁護士にご相談されてよいと思います。

一応,ご懸念の各点について,下記フォローしておきます。

>賃貸契約書(紛失?)の他に不動産や賃貸に関する書類等も無い
賃貸借契約書があれば十分ですが,賃貸借契約書がなくても,過去の入金などで賃貸借契約の解除と明渡請求は可能です。

>賃貸に関する届け出もしていない
不要です。

>知っているのは父親と息子の携帯電話番号のみ。
問題ありません。


>滞納は令和元年から令和5年5月までで、累計34ヶ月分振り込まれておらず、令和4年に至っては一度も支払っていない。
この事情だけで十分解除明渡請求可能です。


>滞納総額の回収は無理でしょうし、退去拒否等も考えられるので御親戚に弁護士依頼を勧めようとしていましたが、この内容では断られると思うんです。

退去拒否が想定されるからこその法的措置による解除,明渡の強制執行を弁護士に依頼するものです。
本件事案は,むしろ例えば当事務所が日常的に受任する家賃滞納による建物明渡案件の典型例です。
本件は,弁護士が受任する賃料滞納による明渡請求の典型的事案であり,通常は断られるような内容ではありません。


>大家さんが自分で出来る督促や退去の事をネットで調べてはいる
現在の賃借人を法的に確定する必要はあり,明渡請求の訴訟と強制執行手続もそれなりに専門的なので,早急に弁護士に相談し,依頼をするべき状況だと思います。

賃貸人のご本人に弁護士に相談すべき事案であることだけでも説明して,弁護士を探すサポートなどをしてあげるとよいのではないでしょうか。

※当事務所でも家賃滞納による不動産明渡の案件を多く取り扱っております。
ご不明な点等ございましたらお気軽にメールや電話にてお問い合わせ下さい。















参考URL:http://www.chintaikeiei.com/answer/b_hoshino/
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【回答会社】
不動産会社
(株)レント・コレクト・エージェンシー
回答日時:2023/07/31

賃貸借契約書がない場合でも弁護士依頼は可能だと思われますので弁護士へ一度相談してみてはどうかと思います。

こちらの内容は、2023/07/31時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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