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家賃滞納をする入居者の連帯保証人へ、7年前の分から遅延損害金を請求することは可能?

解決済み 回答数:1件
  • 質問者:転勤族大家さん
  • 相談日時:2022/12/10(地域:新潟県)
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気になった! 584
9年前から戸建てを賃貸しています。

7年位前から1~2ヵ月分の滞納、3ヵ月滞納になることもあります。
現在2ヵ月分以上の滞納で、入金依頼にも中々応じなくなっており、連帯保証人への請求をしようとしているところです。

契約書上遅延損害金14.6%となっており、遅延損害金を請求しようと考えています。
7年前の分から遅延損害金を請求可能でしょうか。
また、支払いが遅れることを了承していても遅延損害金を請求できますでしょうか。
こちらの内容は、2022/12/10時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
弁護士
弁護士秋山直人
回答日時:2022/12/11

そのような賃借人については,賃料滞納による契約解除→建物明渡し請求が優先であり,遅延損害金というのはこだわるポイントでは無いかと思います。

賃料滞納の考え方ですが,賃貸人…

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こちらの内容は、2022/12/11時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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