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定期借家契約を更新した途端に家賃滞納が発生!連絡も繋がらない入居者を退去させる方法は?

解決済み 回答数:2件
  • 質問者:しょうたさん
  • 相談日時:2019/10/15(地域:大阪府)
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気になった! 535
シェアハウスを経営しています。


6ヶ月の定期貸借契約を更新した途端、家賃滞納が始まりました。


まだ二ヶ月目ではありますが、一ヶ月近くシェアハウスに帰宅していないこと、連絡はやっとついたが明日振り込むという約束を二度破って未だ振込なし、しかも連絡が付かなくなった、保証人はなしで緊急連絡先として聞いていた母親の連絡先に連絡しても着信拒否状態(一度も出ない、かけてすぐ留守電なしの出られませんアナウンス)です。


なんとかせめて退去してくれたら次へいけますが、二進も三進も行かず困っています。


この状態でできること、退去させる方法などありませんでしょうか。アドバイスよろしくお願いいたします。
こちらの内容は、2019/10/15時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
日本コミュニティー株式会社
回答日時:2019/10/17

あくまで参考としてのアドバイスです。

当然に借主とは契約書を締結されていると思います。
契約書の書面では<契約の解除>についての項目がある筈です。
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こちらの内容は、2019/10/17時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2019/10/17

一番早い解決方法は、入居者を探し出して契約解除や荷物の撤去に同意する書類に署名捺印をもらうことです。家賃滞納は二の次でも、そうやるのが一番早く確実です。

王道でいくなら、契約の解除と部屋の明け渡しを求め訴訟を提起するしかありません。残された荷物については、未払い家賃で判決を得て、その上で荷物を競売にかけて処分するという順番です。

裁判もせずに、一方的に契約解除とすることはできません。自力救済となり、違法行為ですので止めてください。訴えられれば簡単に負けます。
借主の荷物(動産)も当然勝手に処分する事が出来ませんし、緊急連絡先の母親の住所に送るというのもダメです。保管しておくか、裁判を経て競売にかけて処分をするしかできません。
なお、契約書に「2か月以上家賃未払いのうえ連絡がつかなくなった場合は契約解除とし、動産類は撤去処分とする。処分費用は借主負担とし、保証金を最低でも処分費用代以上とる」などとしても、有効ではありません。そのように記載しても自力救済とされる可能性が非常に高いです(裁判所が決めることですから「可能性」としていますが、実際は可能性ではなく、そうなります)。

合法な契約書の書き方があるのですが、それは賃貸借契約に詳しい弁護士か私たちの様なコンサルタントの中で契約書の記載についいて詳しい者に、相応の費用を支払って案をもらうしかありません。無料や、まちの普通の不動産会社では、実際には違法となる提案しかできないところが多いでしょう。



こちらの内容は、2019/10/17時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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