店子退去時の原状回復費用について顧問会計事務所から指摘を受けました|専門家に無料相談できる賃貸経営Q&Aサイトはお悩み大家さん

×
←不動産賃貸経営博士
お悩み大家さん トップ > 賃貸管理 >退去・敷金トラブル> 店子退去時の原状回復費用について顧問会計事務所から指摘を受けました

店子退去時の原状回復費用について顧問会計事務所から指摘を受けました

解決済み 回答数:8件
  • 質問者:みつばさん
  • 相談日時:2012/07/13(地域:大阪府)
line
気になった! 535
弊社は退去時に店子に原状回復費を見積りで請求し、預かり保証金と相殺しております。

見積りというのは、次の入居の見込みがたつまでは工事は行わず
入居が決定してから工事を行っている状況です。

このオペレーションに以下のような問題があるのではと顧問会計事務所に
指摘を受けたのですがいかがでしょう。

1、仮に工事をしなかったら現状回復費分丸もうけになってしまう
2、後に工事を依頼しても実際支払額との差額が多額になる可能性があるのでは

追加

会計事務所の視点として
「実際に工事を(しばらくは)行わないのに費用だけ請求する」
という形になっている。
つまり、店子が退出時に果たすべき原状回復という作業を大家が代わりに請け負うことで
代金をもらうのに、大家がその作業をせず、代金だけ徴収している状態になっているのは
問題ないのか。
ということらしいです。

こちらの内容は、2012/07/13時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る
【回答会社】
不動産会社
株式会社 武松工務店
回答日時:2012/07/08

実際支払額との差異や工事をしなかった事に関しては当事者間(退去した店子)で合意の上でしょうから、会計事務所がとやかく言う筋合いではないように思えます。

次のテナントがどの…

続きを読む
【コメント】
会計事務所の視点として
「実際に工事を(しばらくは)行わないのに費用だけ請求する」
という形になっている。
つまり、店子が退出時に果たすべき原状回復という作業を大家が代わりに請け負うことで
代金をもらうのに、大家がその作業をせず、代金だけ徴収している状態になっているのは
問題ないのか。
ということらしいです。
みつば
こちらの内容は、2012/07/08時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る
ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
不動産会社
有限会社 ツカサホーム
回答日時:2012/07/08

会計士さんの言うとおりですし、綺麗に直った物件を見るのと、直ってない物件を見るのでは入居率も変わってくると思います。

【お礼】
ありがとうございました。
決まる前に直しても…という気持ちがどうしてもあります。
みつば
こちらの内容は、2012/07/08時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る
【回答会社】
建築・設計会社
(有)廣建設
回答日時:2012/07/08

みつばさん回答致します。
会計士とは今後もお付き合いしていくのでしたら
会計士さんの言う通りにした方が良いでしょう。
会計士さんを解雇して自身の思うように動く会計士さんを
探せば済む事でしょう。
同じ会計事務所でも考えは異なるもの気の合った会計士を
探すことをお勧め申し上げます。

【お礼】
ありがとうございました。
変えた途端に言われたのです…
みつば
こちらの内容は、2012/07/08時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
【回答会社】
税理士
鈴木義明税理士事務所
回答日時:2012/07/09

千葉で、税理士業を営んでおります。
参考までに留めて下さい。
1、仮に工事をしなかったら現状回復費分丸もうけになってしまう
 これは、次に賃貸するのには常識的には無いと思いますので、省略します。
2、後に工事を依頼しても実際支払額との差額が多額になる可能性があるのでは
 会計処理は、発生主義をとっておりますので、あくまでも請求書ベースでの会計処理となりま す。見積で処理してしまいますと、双方にとって、後に再度精算しなくては成らなくなりま  す。
 又、見積以上に工事費がかかってしまった場合、再請求することにより、相手にも不信感を抱 かせる原因にも成りかねません。

【コメント】
会計事務所の視点として
「実際に工事を(しばらくは)行わないのに費用だけ請求する」
という形になっている。
つまり、店子が退出時に果たすべき原状回復という作業を大家が代わりに請け負うことで
代金をもらうのに、大家がその作業をせず、代金だけ徴収している状態になっているのは
問題ないのか。
ということらしいです。
みつば
こちらの内容は、2012/07/09時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る
【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2012/07/09

1.は指摘の通りだと思います。原状回復費用の名目で受領しても税務上は益金となるはずです。
2.も指摘の通りだと思います。1.と同様、原状回復費用を業者に支払った分は損金計上できますが、その額が入居者より受領した額より少額であればその分は益金の扱いとなるはずです。

【お礼】
ありがとうございました。
みつば
こちらの内容は、2012/07/09時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る
【回答会社】
不動産会社
プラネット株式会社
回答日時:2012/07/14

経理上はいろいろな処理があるので問題はないとは思いますが、

ある程度綺麗な方が店子さんが決まりやすいと思います。

参考URL:http://reblo.biz/planet-re/
こちらの内容は、2012/07/14時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る
【回答会社】
税理士
平井英長税理士事務所
回答日時:2012/07/17

相殺することにまったく問題はありません。良くあることです。
要は、決算でどのような会計処理をするかです。
大家さんは、店子の負担すべき原状回復費用を預かっていることになります(仮受金とします)。決算(その年の12月31日)までに工事が終了していれば仮受金から支出すればよいでしょう。決算終了後速やかに工事予定であれば決算では仮受金のままで問題は無いと考えます。
また、決算時に原状回復工事を実施しないつもりであれば仮受金を収入に計上すべきです。なお、決算時に原状回復工事の日程が未定であれば仮受金を一旦収入に計上し、工事を実施した年に原状回復費用にかかった費用を経費にする処理も考えられます。顧問の会計事務所とよく相談して下さい。

こちらの内容は、2012/07/17時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る
【回答会社】
不動産会社
(株)レント・コレクト・エージェンシー
回答日時:2012/07/18

処理方法が違うだけと思いますが、もう一度会計事務所に説明を受けてみてはいかがでしょうか。

こちらの内容は、2012/07/18時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。

【こんな記事も読まれています】

大家さん・投資家さんのためのセミナー・勉強会・相談会

関連キーワード





【関連】あわせて読みたい記事!
[特集]
自分だけの生き方を謳歌する賢者への取材対談
大家さんが注意すべき設備故障の対処法について設備メーカーが解説!

認知症対策として注目されている『家族信託』の仕組みとは?

サラリーマン大家さんの確定申告!アパート経営者なら知っておくべき白色申告と青色申告の違いって?

PAGE TOP