滞納した家賃2か月分を払うと言ったのに音信不通…保証人も支払いを拒否した場合、貸主はどうすればいい?|専門家に無料相談できる賃貸経営Q&Aサイトはお悩み大家さん

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滞納した家賃2か月分を払うと言ったのに音信不通…保証人も支払いを拒否した場合、貸主はどうすればいい?

解決済み 回答数:6件
  • 質問者:タカチンさん
  • 相談日時:2026/03/27(地域:福岡県)
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気になった! 670
会社の所有物のであるビルの2階の部屋の一つを賃貸に出しているのですが、先月2月から賃料を振り込まれていない状況になります、今月の12日に電話した際には16日までには二ヶ月分、払いますので、もう少しまってくださいとおしゃっており、払う意志を見せていたので、待っておりますので、お願いしますと伝えたのですが、結局、振込みが無く、今後は電話をしてもとらなくなりました。部屋に直接、訪問しても不在の為、名刺や督促状を置いていくのは何回か行っております。このまま賃貸借契約の契約解除、強制退去を行いたいです、ちなみに連帯保証人様に連絡しても払いたくない、本人に連絡して払わせてほしいの一点張りです、この場合、どうすればいいのでしょうか?
こちらの内容は、2026/03/27時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
(有)ファインド
回答日時:2026/03/27

現在の状況を踏まえますと、これ以上口頭でのやり取りを続けるのは得策ではありません。
書面での正式な対応へ進まれるべき段階になります。
まずは、借主様へ未払賃料(対象月・金額…

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【コメント】
借り主から連絡がありました、どうやら仕事現場で腰骨を打って、今動けない状況との事です、4月中にまとまったお金は入るのでその時にははらいますとの、4月一杯までは家に置いてほしいとの事です、正直、払う意志を見せており、今怪我をしている以上、待ってあげた方はよろしいでしょうか、迷う所です。
タカチン
【コメント】
今回のご事情、借主様にお支払いの意思表示、かつご負傷による一時的な事情である点から、一定期間お待ちになるご判断も一つの選択かと存じます。
ただし、これまでのお約束が履行されていない経緯もあり、口頭ではなく必ず書面にて「支払期日(例:4月末)」「支払金額」「期日までに履行がない場合は契約解除および明渡しに進む旨」を明確に取り決めておかれることをおすすめいたします。

あわせて、連帯保証人様にも同内容をご通知いただくことで、今後の対応も進めやすくなります。
ご配慮とリスク管理の両面を整えておくことで、万が一の場合にもスムーズに次の対応へ移行可能しやすくなります。
(有)ファインド
【お礼】
ありがとうございます、連絡してお会いする約束をしました、その時に念書を作成のした上でサインも貰おうと思います。
タカチン
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2026/03/27

この状況であれば、もう口頭で待つ段階ではなく、正式な手続に移るべきです。

まず、借主に対して未払賃料2か月分について、金額・対象月・振込期限を明記した内容証明郵便を送り、期限までに全額の支払がない場合は賃貸借契約を解除し、明渡しを求める旨を通知してください。同時に、連帯保証人にも同額の請求を内容証明で送るべきです。連帯保証人は「本人に払わせてほしい」と言っても責任を免れません。ただし、保証契約書に極度額の定めがあるかは確認してください。その期限までに支払がなければ、次に契約解除通知と明渡請求通知を送ります。それでも退去しない場合は、建物明渡調停または建物明渡請求訴訟を提起し、判決や和解を取ったうえで強制執行に進みます。
念のために申し上げておきますが、逆に、家主側で勝手に鍵を交換したり、荷物を処分したり、電気や水道を止めたりすることはできません。これは違法になるおそれがあります。
したがって、現時点でやるべきことは、
1 借主への内容証明による催告
2 連帯保証人への同時請求
3 不払いなら解除通知
4 その後、明渡調停または訴訟
の順です。

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【回答会社】
弁護士
弁護士秋山直人
回答日時:2026/03/28

直接連絡が取れない状況になっているので、弁護士に相談、依頼すべきと思います。

一般的に、賃料滞納が3か月分に及ぶと信頼関係破壊により賃貸借契約の解除が認められる可能性が高いです。

連帯保証人には、「本人に請求して」という権利はなく、賃借人と同等の責任を負います。

弁護士から、滞納賃料の催告→解除通知を送付し、連帯保証人にも請求していくべきでしょう。催告しても滞納賃料が払われなければ、弁護士が賃貸人代理人として建物明渡請求訴訟を提起し、判決を取って、強制執行手続により明渡しを実現していく流れとなります。連帯保証人にも同時に訴訟を起こすことが考えられます。

この過程で、賃借人と連絡が取れるようになれば、賃借人が任意に明け渡すこともあります。

賃料を滞納しているからといって、賃貸人側で勝手に鍵を交換したりといった実力行使は違法となりますので、法的手続をもって明渡しを求めて行くべきです。

一度面談の上で正式に弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

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【回答会社】
不動産会社
(有)東京明和コーポレーション
回答日時:2026/03/28

今までの経緯資料を司法書士さんや弁護士さんに相談してみて下さい。
回収できたとしても手数料である程度無くなりますが、その辺りを相談し得であれば対応して頂くのが良いかと思います。

請求額にその費用が含められるか相談してみても良いかもしれません。

司法書士や弁護士さんの威光や裁判の判断で対応しないと上記のような借主様は対応してくれません。

そうゆうことがあるので、弊社では途中で初期費用が0円で審査不要の保証会社に加入(数カ月滞納が無い事)頂いております。但し、借主様の承諾有る場合ですが。

連帯保証人も民法改正前の方か、後の方(保証上限あり)ですので、その点も確認してみて下さい。

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【回答会社】
弁護士
あさがお法律事務所
回答日時:2026/03/28

このまま賃貸借契約の契約解除、強制退去を行いたいです、ちなみに連帯保証人様に連絡しても払いたくない、本人に連絡して払わせてほしいの一点張りです、この場合、どうすればいいのでしょうか?

本人に対して契約解除。
建物の明け渡しを求めます。

本人と連帯保証人に対して、未払い賃料と原状回復請求となります。
その態度なら、もう訴訟にした方が良いです。ただ強制執行などまでいくと費用も手間も期間もかかるので、うまく訴訟の中で話をまとめて和解がよいでしょう。

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【回答会社】
不動産会社
(株)レント・コレクト・エージェンシー
回答日時:2026/03/31

契約者とコンタクトを取るのが一番早いと思います。
また連帯保証人へは今後どのようになるか説明しておく必要があるかと思います。
ご本人と連絡がとれ書面にて対応することになったのは良いと思われます。
今回の約束が守られない場合はどのように対応するか検討しておいたほう良いでしょう。

こちらの内容は、2026/03/31時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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