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家賃滞納における家賃保証会社、仲介業者の責任についてアドバイスをください!

解決済み 回答数:3件
  • 質問者:sucureさん
  • 相談日時:2025/01/15(地域:栃木県)
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気になった! 633
家賃滞納における家賃保証会社、仲介業者の責任について質問です。

私が自主管理する物件について、家賃保証会社の利用を必須として賃貸契約をし、入居になった物件があります。

翌月分は問題なく、保証会社から家賃の振り込みになりましたが、3ヶ月目から家賃が振り込まれておらず、保証会社に問い合わせたところ、入居者の書類の不備が解消されていないため、代位弁済等の手続きが出来ないとのことでした。なお、既に2ヶ月滞納しているようです。

家賃保証会社は仲介業者の指定だったため、申込手続きは仲介業者を通して行っておりますが、保証会社から仲介業者にも書類不備の話は契約当初から伝えてあるとのことでした。

私としては、賃貸借契約と同時に賃貸人控えの家賃保証契約書をいただいており、今更こんなことを言われても私に落ち度があるとはどうしても思えません。
また、一度保証会社から入金実績があるのに、契約が履行できないというのも無理があるように思います。なんなら最初の入金がなければもっと早くこの状況に気がつき、対応できたのではとも思います。

仲介業者に問い合わせたところ、入居者に連絡はしているが一向に手続きをしてくれず、困っているとの状況が発覚し、呆れ返っております。私も入居者に連絡がつかない状況です。

入居者に一番の責任があることは承知の上ですが、家賃保証会社と契約ができなければ、そもそも賃貸借契約自体締結しておりませんし、契約書にも連帯保証人の欄及び特約事項に保証会社利用と記載があります。

事前に書類不備で正式に家賃保証契約が締結できていないと相談があったならまだしも、その状況で賃貸借契約を仲介した仲介業者の責任が大きいのではと思っています。

保証会社や仲介業者が動いてくれない以上、私自身が弁護士等に相談して、対応していくしかないのでしょうが、その費用負担や損害を仲介業者や保証会社に負う責任はないのでしょうか。

アドバイスいただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。
こちらの内容は、2025/01/15時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
弁護士
弁護士松田昌明(六甲法律事務所)
回答日時:2025/01/15

ご相談の件ですが、保証会社および仲介業者の対応については、以下の点を指摘できる可能性があるので、
それらを精査していく必要があるでしょう。

①保証会社の契約…

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こちらの内容は、2025/01/15時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
弁護士
弁護士秋山直人
回答日時:2025/01/16

仲介業者が代理店となって保証会社と契約しているはずであり、賃貸借契約前に、書類不備のない状態で有効に保証契約を成立させておくべき義務(善管注意義務)が仲介業者にあるのではないかと思います。

仲介業者がそのような義務を果たさず、保証契約が不成立となっているのであれば、それによって生じた損害の賠償を仲介業者に請求することが考えられると思います。もっとも、弁護士費用については、裁判実務では、契約違反の事案の場合、損害として認めないことが多いです。

また、保証契約の成立が賃貸借契約の前提条件として明記されているのであれば、ご相談者様から、賃借人に対して、保証契約に必要な書類の提出を期限を定めて催告し、それでも提出がない場合には、保証契約が有効に成立していないことを理由に賃借人に対して賃貸借契約の解除を求めることも考えられると思います。

また、賃料滞納が3か月程度に及べば、賃料滞納による契約解除も可能となります。

一度面談の上で正式に弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

こちらの内容は、2025/01/16時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
(株)レント・コレクト・エージェンシー
回答日時:2025/01/30

保証会社が契約が成立していないにも関わらず代位弁済が継続されていることが不思議ですが、仲介不動産会社に今後の対応を確認の上入金にならないのであれば書類不備の内容も含めてどこに責任があるか弁護士へ相談したほうが良いでしょう。

こちらの内容は、2025/01/30時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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