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オーナチェンジ物件の契約書に問題!虚偽の内容がある入居者を退去させることは可能?

解決済み 回答数:2件
  • 質問者:たらこさん
  • 相談日時:2023/09/22(地域:東京都)
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気になった! 603
オーナーチェンジで引き継いだ区分マンションの賃借人と引き継いだ契約書自体に問題がありました。
購入時に聞いた属性はすべてでたらめでした。
勤務先は退社している模様です。

契約上加入が義務付けられている賠償保険も未加入だったのに証書を確認することもなく加入済みということで契約書が成立しており、信じた指標はことごとく虚偽でした。
入居者の過失による損傷の修繕費の支払いに応じず、再三の内容証明もメールも無視したまま債務不履行のまま住み続けておりますが、家賃だけは払い続けています。

連帯保証人である母親は高齢で勤務先も虚偽です。
現在存命かも不明で最新の保証人の収入証明の提出もお願いしましたが提出を拒否され続けています。
契約時には、売主サイドの管理会社経由で本人保証人双方の収入証明のうらをとらず契約書が作られています。
契約書を作った管理会社の文書偽造で宅建法に違反した取引でしょうか。
詐欺をしたのは賃借人であって管理会社には罪はないのでしょうか。

契約書上では、保証人の資力が十分ない場合は新たな保証人をたてる必要があると記載されており、法律に従い家賃保証会社への加入をお願いしても断固として拒否していますし、保険の加入も再三お願いしても無視され続けております。
何をお願いしても逆上して話を拒絶されてしまい恐怖を感じます。
話し合いは不可能な相手です。

契約書には虚偽の入居は退去させられると書いてありますし、内容証明を無視できる心のない入居者であっても、大家側は耐え忍ぶべきなのでしょうか。
損害を負っている側ですし立ち退きを要請しているわけでないので立ち退き料をはらうつもりはありません。

契約解除が難しいのであれば、居住者としての最低限の義務を守らせ、修繕費もしくは原状回復費用を回収したいです。

保証人である母親の収入証明書をだせないならば、家賃保証会社に加入することを義務付ける訴訟+借家人賠償保険への加入+こわされたものの修繕費の支払いを求めるという居住を続行を前提とした訴訟は起こせるのでしょうか。
それらの判決を拒絶したら契約解除は可能でしょうか。

本人は無職のようですし、物件の損傷が広がることへの懸念と、関係を継続させる恐怖で生きた心地がしません。
家賃保証会社にご加入いただければ、最悪夜逃げされても保証されるし不安は解消されます。
今の状態では、なにかあったときに、夜逃げされて泣き寝入りになってしまうかとおもいますし、契約違反状態のまま更なる不具合を家につくらされる危険性も高く不安で仕方ありません。
アドバイスをいただければ幸いです。
こちらの内容は、2023/09/22時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
弁護士
弁護士秋山直人
回答日時:2023/09/23

「保証人である母親の収入証明書をだせないならば、家賃保証会社に加入することを義務付ける訴訟+借家人賠償保険への加入+こわされたものの修繕費の支払いを求めるという居住を続行を前提とした訴訟は起こせるので…

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【お礼】
秋山先生、
大変端的にわかりやすいご回答ありがとうございます。更新は売主側で行なっておりその引き継ぎがでたらめな情報ばかりでした。売主側が賃借人を信じたといえ、うらをとらなかったことに罪はないのでしょうか。でたらめで成立した契約書で大損害を被っているので契約そのものを無効だと主張する裁判を提起する場合、提起する相手は賃借人でしょうか。売主でしょうか。
たらこ
【コメント】
契約そのものを無効にする裁判、というのは無理です。

売主や仲介業者に対して、契約不適合責任や説明義務違反による損害賠償を請求する裁判は一応考えられますが、ハードルは高いと思います。
弁護士秋山直人
【お礼】
再度ご回答ありがとうございました。
たらこ
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2023/09/22

契約書の内容をよく確認しないと何とも判断しがたい部分があるのですが、実際に損害を被っているのでしたら損害賠償請求で訴訟を提起することが出来ると考えます。

その前に、連帯保証人の状況などを調査したうえで、策を練るべきです。

感情的にものを進めても上手く行きませんので、まずは実際に生じている損害、契約違反の内容とその回数や日時、契約違反は契約書のどこに違反しているのかを明確にして、その内容で訴訟をして勝算はあるのか、訴訟以外の解決方法はあるのかなどを探る方がよいでしょう。
「勝てる」と言って負けている弁護士を何人も見てきています。東大出でも京大出でもそういった弁護士は沢山いますので、安易に勝てるという弁護士には要注意です。
弁護士は最終手段だと思って、可能な限り、他の方法を探すことです。

【お礼】
A&P Consultingさま、
大変有益なアドバイスありがとうございます。大変参考になりました。ちなみに連帯保証人と賃借人に全く資力がないことが今後判明した場合で契約時にもそれぞれの資力がろくになかったことを立証できれば(弁護士に依頼すれば調べてもらえますよね)法的書類をデッチあげた情報のうらをとらず適当に契約書を作成した不動産屋側に対して、損害賠償や明け渡し訴訟等にかかった弁護士費用相当分を損害賠償請求できないものでしょうか。
たらこ
【コメント】
連帯保証人は、特別に資金力がなければなれないものではなく、契約者と同じ立場で責任を負うという約束をあなたとしているに過ぎませんので、十分な保証能力を持っていない連帯保証人を付けた契約書を作ったからと言って、不動産会社に責任を求めることは無理です。
ましてや弁護士費用を求めるのなど、日本では出来ないことです。
A&P Consulting
【お礼】
A&P Consultingさま、
ご回答ありがとうございました。勉強になりました。
たらこ
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