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オーナーチェンジ物件を購入後、雨漏りが発覚!損害賠償を請求することは可能?

解決済み 回答数:1件
  • 質問者:メープルさん
  • 相談日時:2022/08/29(地域:北海道)
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気になった! 558
オーナーチェンジ物件を個人売買で購入しました。
購入後に住人から雨漏りの事を知らされました。
3,4年前から雨漏りしていて、近年、酷くなってきているとのことです。前オーナーからは原因不明と言われているとのことでした。

初耳でした。業者に雨漏り箇所をみてもらったところ、原因はすぐにわかりました。

前オーナーに連絡したところ、その話はしてあるはずだ。
業者に1~2万払って対処してあると言ってましたが、購入時にもらった修繕履歴への記載もありません。

知らなかった瑕疵は免責ですが、知っていたのに知らせず、説明したはずだと言う相手に損害賠償を請求することは可能でしょうか?
こちらの内容は、2022/08/29時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
弁護士
弁護士秋山直人
回答日時:2022/08/30

「知らなかった瑕疵は免責ですが、知っていたのに知らせず、説明したはずだと言う相手に損害賠償を請求することは可能でしょうか?」

→売買契約書上では,契約不適合責任免責の特約…

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こちらの内容は、2022/08/30時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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