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購入する予定の物件に契約をしたくない入居者がいる場合の対応

解決済み 回答数:2件
  • 質問者:さくらんぼさん
  • 相談日時:2023/01/09(地域:富山県)
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気になった! 565
来月、マンション1棟購入する契約をしました

全入居者と新たに契約書を結び直そうと思っていますが、入居者の中に契約をしない方がいいと思われる方が浮上してきました。

この方との契約は定期借家契約で満了日は今年の7/31です。2/1に新所有者として、その方に解約申し出をすればいいのでしょうか。
6ヶ月前になるのでしょうか。
1月中に解約を伝えてもいいのでしょうか。
それは有効なのでしょうか。
現貸主から解約申し出をしてもらった方がいいのでしょうか。
また、契約期間関係なく、今回の所有者変更時に解約申し出を行った場合、それは有効なのでしょうか。

参考ご意見いただけると助かります。
よろしくお願い致します。
こちらの内容は、2023/01/09時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2023/01/09

定期借家契約の契約満了の通知は1年前から6カ月前までに通知しないといけません。
なので、7/31に契約満了するならば、今月中に現所有者が契約が満了する通知をしないといけません。ただ、2月…

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【コメント】
ありがとうございます。
因みに、1月中に貸主が変更になる通知は行おうかと思っています
2月になってから賃借人に8月末での解約を伝えた方がいいという解釈で、いいのでしょうか。
さくらんぼ
【お礼】
ありがとうございました。
さくらんぼ
【コメント】
基本的に期日に契約は終了するのですが、貸主側から通知がない場合、通知してから6か月後まで"借主"は解約に応じなくてよいだけです。
契約に則って通知をして、予め決めた日で契約を終了させた方がよいと思います。
7月31日で保険なども切れる可能性が高いので、延ばすことは良い考えとは思えません。
A&P Consulting
【コメント】
ありがとうございます。

もうひとつ伺いたいのですが、

7月31日までの契約と同じ契約者でもう一部屋契約があることが判明しました。
しかもこちらは今年の4月30日までの定期借家契約でした。 両方とも契約書の明記、別紙での説明書の作成があり、署名捺印はいただいていました。

両方とも更新や再契約の取り交わしを行わず、貸し主変更承諾の覚書だけの取り交わしをして、登記移転する1/27に通達をして、7月31日までで契約終了、明け渡しを伝えようと思います。

それで、大丈夫でしょうか。
さくらんぼ
【お礼】
ありがとうございます。
さくらんぼ
【コメント】
オーナーチェンジの場合は、旧オーナーとあなたとで売買契約がなされれば、賃借人の承諾なく、賃貸借契約はそのままあなたが引き継ぐことが出来ます。
なので、何ら書面を交わすことなく、今ある契約をそのまま引き継ぐことが出来ます。

なお、定期借家契約は更新することは出来ません。契約終了するか、再度契約するかの選択しかありませんので、お気を付けください。

契約終了の通知は、今のオーナーに今すぐ内容証明郵便で出してもらっておくとよいです。
A&P Consulting
【お礼】
登記移転は今月27日になったので、1/27付けで、書面送ることにしようと思います。

色々とありがとうございました。

さくらんぼ
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
弁護士
弁護士秋山直人
回答日時:2023/01/10

定期借家契約の場合、期間満了の6か月前には、終了通知を出す必要があります(借地借家法38条6項)。

ですので、現賃貸人から1月中に終了通知を出してもらうのが良いと思います。

現賃貸人が終了通知を出してくれない場合には、建物の購入後に終了通知を出し、そこから6か月待つ必要があります。

なお、定期借家契約締結の際に、賃貸借契約書とは別に、定期借家契約であり期間満了時に契約は終了する旨の説明書面を賃借人に交付していないと、定期借家契約である(更新できない)と認められなくなります(借地借家法38条3項、5項)。

従いまして、物件購入時に、上記の説明書面の控え(賃借人の受領の署名押印のあるもの)を必ず確認してください。


借地借家法
38条


3 第一項の規定による建物の賃貸借をしようとするときは、建物の賃貸人は、あらかじめ、建物の賃借人に対し、同項の規定による建物の賃貸借は契約の更新がなく、期間の満了により当該建物の賃貸借は終了することについて、その旨を記載した書面を交付して説明しなければならない。

5 建物の賃貸人が第三項の規定による説明をしなかったときは、契約の更新がないこととする旨の定めは、無効とする。

6 第一項の規定による建物の賃貸借において、期間が一年以上である場合には、建物の賃貸人は、期間の満了の一年前から六月前までの間(以下この項において「通知期間」という。)に建物の賃借人に対し期間の満了により建物の賃貸借が終了する旨の通知をしなければ、その終了を建物の賃借人に対抗することができない。ただし、建物の賃貸人が通知期間の経過後建物の賃借人に対しその旨の通知をした場合においては、その通知の日から六月を経過した後は、この限りでない。

【お礼】
勉強になりました。
ありがとうございました。
さくらんぼ
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