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購入物件にて石綿スレート板の使用を確認!入居者への説明は必要?

解決済み 回答数:2件
  • 質問者:ooyaminaraiさん
  • 相談日時:2022/02/22(地域:北海道)
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気になった! 555
築古アパートをオーナーチェンジで購入したところ、引渡し後に渡された建築図書の中で、軒天などに石綿スレート板が使われていることが明記されていました。

吹き付けアスベストではなく、非飛散性のアスベスト建材のため、通常使用では飛散のおそれはなく、あること自体に問題はありません。

現在の入居者様は、とくに説明されずに入居しています。
新しい所有者として、売主からの建築図面に石綿含有材の表記があったことを、説明する文書を配布した方がよいでしょうか。

新しい入居者様には、重要事項説明で説明しようと思っていますが、現在の入居者様にはどうしたらいいでしょうか。

こちらの内容は、2022/02/22時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
弁護士
弁護士秋山直人
回答日時:2022/02/23

今後の入居者に対しては,重要事項説明で説明すべきだと思います。

宅地建物取引業法35条1項14号イ,同法施行規則16条の4の3第4項では,賃貸契約の際に,借主に対し, 続きを読む

【お礼】
有難うございます。参考になりました。
ooyaminarai
こちらの内容は、2022/02/23時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2022/02/22

そのまま説明を載せればよいです。
非飛散性の建材にアスベストが使われている。という事を部位も含めて記載して説明すれば足ります。

重要事項説明は、説明をしたことが問題になるものではありません。

【コメント】
新しい入居者には重要事項説明で説明しますが、既存の入居者様へはどのような形で対応するのがベストでしょうか。
ooyaminarai
【コメント】
不要だと思われますが、個々に通知して、共用スペースに掲示もしておけばよいです。

何を心配なさっていますか?
A&P Consulting
【コメント】
有難うございます。
心配しているのは、新しい入居者様には説明するので、それを後日、新しい入居者様から既存の入居者様が聞いた場合、不安になってしまうことが挙げられます。
そのため事前に資料を配布した方がいいのかと考えましたが、そうすることで、かえって必要以上に不安になってしまわれる可能性もあるので、考えあぐねています。
ooyaminarai
こちらの内容は、2022/02/22時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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