購入した物件で石綿スレートが使用されていた場合、賃貸をする際に気を付けることとは?|専門家に無料相談できる賃貸経営Q&Aサイトはお悩み大家さん

×
←不動産賃貸経営博士
お悩み大家さん トップ > 購入 > 購入 オーナーチェンジ >建物管理 不動産管理> 購入した物件で石綿スレートが使用されていた場合、賃貸をする際に気を付けることとは?

購入した物件で石綿スレートが使用されていた場合、賃貸をする際に気を付けることとは?

解決済み 回答数:2件
  • 質問者:ooyaminaraiさん
  • 相談日時:2022/02/17(地域:北海道)
line
気になった! 561
築古アパートをオーナーチェンジで購入したところ、引渡し後に渡された建築図書の中で、軒天などに石綿スレート板が使われていることが明記されていました。

今後、賃貸の客付けをする際に、重説で説明する必要はありますか。

また、一応飛散がないことを、空気を測定する気中濃度測定という方法で確認したのですが、これも説明する必要があるのでしょうか。
こちらの内容は、2022/02/17時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る
【回答会社】
弁護士
弁護士秋山直人
回答日時:2022/02/18

アスベストについて,宅地建物取引業者は,建物賃貸の契約にあたり「当該建物について、石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているときは、その内容」を説明する義務があります(宅地建物取引業法35条1項14…

続きを読む
【お礼】
有難うございます。
参考になりました。
ooyaminarai
こちらの内容は、2022/02/18時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る
ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2022/02/17

重要事項説明書に記載して説明しておくに越したことはありません。
確認したのならば、それも記載しましょう。

何かあった時に、記載していないことは問題にはなりますが、記載したからと問題になることはありません。

こちらの内容は、2022/02/17時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る

【こんな記事も読まれています】

大家さん・投資家さんのためのセミナー・勉強会・相談会





[特集]
自分だけの生き方を謳歌する賢者への取材対談
大家さんが注意すべき設備故障の対処法について設備メーカーが解説!

認知症対策として注目されている『家族信託』の仕組みとは?

サラリーマン大家さんの確定申告!アパート経営者なら知っておくべき白色申告と青色申告の違いって?

PAGE TOP