マンション建て替えを見据えた賃貸契約、退去してもらえるか心配です|専門家に無料相談できる賃貸経営Q&Aサイトはお悩み大家さん

×
←不動産賃貸経営博士
お悩み大家さん トップ > 賃貸管理 > 賃貸管理 建て替え >建物管理 不動産管理> マンション建て替えを見据えた賃貸契約、退去してもらえるか心配です

マンション建て替えを見据えた賃貸契約、退去してもらえるか心配です

解決済み 回答数:3件
  • 質問者:たから大家さん
  • 相談日時:2025/11/25(地域:愛知県)
line
気になった! 580
古いマンションを所有しており、10年後あたりに建て替えの検討をしております。
現在、空いている部屋の賃貸募集をしようかと思っていますが、建て替えも考えているため、建て替えの際には退去して頂く必要があります。
普通借家契約で特約などに「建物の建て替え時には、6ヶ月以上前までに通知をし、契約の更新を行いません」などの条文を入れて契約すれば建て替えの際に更新せずに退去頂くことは可能でしょうか?

また、法人へ事務所や倉庫利用などで居住しない契約での貸出であれば、建て替えの際に更新しない通知をして退去頂くことは可能でしょうか?

やはり、定期借家にて期間の定めをして募集をした方が良いでしょうか?

大家初心者で色々と質問して申し訳ございません。
よろしくお願い致します。
こちらの内容は、2025/11/25時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る
【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2025/11/25

定期借家契約にしてください。
普通借家契約では、特約(建物の建て替え時には、6ヶ月以上前までに通知をし、契約の更新を行いませんなど)を入れておいても、無効と判断されるので意味がないです。…

続きを読む
【お礼】
ご丁寧に説明頂きまして、誠にありがとうございました。
やはり定期建物賃貸借契約にて契約するのが間違いないですね。
ありがとうございました。
たから大家
こちらの内容は、2025/11/25時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る
ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
弁護士
弁護士秋山直人
回答日時:2025/11/26

定期借家一択です。普通借家契約に特約を付けても法定更新になってしまいます。

契約時に契約書と別に、定期借家であることの説明書(借地借家法38条3項)を賃借人にきちんと交付して説明をしないと定期借家と認められなくなります。特に再契約時には失念しやすいので要注意です。

借地借家法

(定期建物賃貸借)
第三十八条 期間の定めがある建物の賃貸借をする場合においては、公正証書による等書面によって契約をするときに限り、第三十条の規定にかかわらず、契約の更新がないこととする旨を定めることができる。この場合には、第二十九条第一項の規定を適用しない。
2 (略)
3 第一項の規定による建物の賃貸借をしようとするときは、建物の賃貸人は、あらかじめ、建物の賃借人に対し、同項の規定による建物の賃貸借は契約の更新がなく、期間の満了により当該建物の賃貸借は終了することについて、その旨を記載した書面を交付して説明しなければならない。
4 (略)

【お礼】
ご丁寧にご説明頂きまして誠にありがとうございます。
定期借家契約にて募集することに致します。
契約時に契約書と別に、定期借家であることの説明書と説明を行う事も了解致しました。
ありがとうございます。
たから大家
こちらの内容は、2025/11/26時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る
【回答会社】
不動産会社
(株)レント・コレクト・エージェンシー
回答日時:2025/11/29

建て替えを前提にしているのであれば定期借家契約にすべきでしょう。

こちらの内容は、2025/11/29時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る

【こんな記事も読まれています】

大家さん・投資家さんのためのセミナー・勉強会・相談会





[特集]
自分だけの生き方を謳歌する賢者への取材対談
大家さんが注意すべき設備故障の対処法について設備メーカーが解説!

認知症対策として注目されている『家族信託』の仕組みとは?

サラリーマン大家さんの確定申告!アパート経営者なら知っておくべき白色申告と青色申告の違いって?

PAGE TOP