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貸家のリフォームにより、仮家の退去時清掃費用や鍵代を負担してもらいたいけど可能か

解決済み 回答数:2件
  • 質問者:つうち山さん
  • 相談日時:2024/09/02(地域:)
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気になった! 589
私は父から相続した、築50年超の木造モルタル貸家を保有しています。
先日、自治体の耐震診断を受けたところ「倒壊の恐れあり」と診断されたので、4か月をかけて耐震リフォームをすることになりました。

貸家の賃借人は、高齢の両親と娘さん二人家族です。
耐震リフォーム工事中には仮住まいとしてマンスリーマンションに入居してもらう事には同意してもらっています。マンスリーマンション契約は賃貸人の私が引き受けています。

賃借人の方には「マンスリーマンション家賃と共益費(水道光熱費)は耐震リフォーム工事中はこちら(賃貸人)で負担する」と伝えましたが、
加えて「退去時には清掃費用と鍵代の支払いをお願いできませんか?」と伝えたら、家族の方から

「そちら賃貸人の工事都合でマンスリーマンションに引っ越せと言われてるのに、なんでマンスリーマンション退去時清掃費用と鍵代を払わなくてはいけないの?」と文句を言われました。
「すみませんが受益者負担です」と言っても「こっちは色々費用が掛かってるんですから、住んでるとこの貸主負担じゃないんですか?」

こういう場合どう対応すればいいのでしょうか?
短期賃貸契約なので普通の不動産屋を通さず、マンスリーマンション会社契約の物件なので困っています。
こちらの内容は、2024/09/02時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2024/09/02

入居者さんの言う通りで、あなたの都合ですから、負担を求めるのは無理があります。

その前に、築50年超えの物件に耐震リフォームって・・・・
建物自体が旧耐震基…

続きを読む
【コメント】
コメントありがとうございます。

やはり基本原則的にはリフォームをする側の負担ですか・・。

結局は相談を進めるうちに、耐震リフォームではなく多少の補強と、内装と水回り台所の大規模改修に変更しました。
父が長患いで貸家のメンテナンスまで手が回らなかったので、自分の代でやることになってしまってますが・・。

つうち山
【コメント】
一時的にせよ、マンスリーマンションに移り住むのは、入居者にとって負担であることは理解なさっていると思います。
マンスリーマンションで住む間に、入居者が特別な利益を得るとか、あなたに通常以上の損害を与えた場合、その分を負担してもらうことは可能かと思います。それを事前に説明し決めておいた方がトラブルとなりづらいです。
勝手な想像で、あーしろ、こうしろと言っても感情がこじれるだけです。

鍵は、入居者が望んで移り住むわけではないので、あなたの負担。ルームクリーニング代も同様。
光熱費に関しては、次の式で計算できます。ただし、多少のプラスは、誤差の範囲と言えます。
マンスリーマンションでの光熱費―通常の入居者の光熱費―入居者の光熱費の基本料金=入居者の負担(返金)分
通常損耗以外の原状回復費用は、入居者の負担とできますが、その費用の単価は事前に取り決めておく必要がありますし、通常損耗であるのに、請求してくるマンスリーマンション業者もいますので、あなたがしっかりと対処しないといけません。業者の言いなりに支払って、それを入居者に請求するのはNGです。

この様な問題は、しっかりと説明をし、準備をする必要があります。内容については、法というよりも、手続きの問題ですので、ハッキリ言えば餅は餅屋の内容です。
A&P Consulting
【お礼】
詳しい説明ありがとうございます。

貸家の住人はまだ仮住まいに入居前ですので、専門家(司法書士など)に相談して
覚書または確認書を作成し住人に提示することにします。
つうち山
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
弁護士
弁護士秋山直人
回答日時:2024/09/03

「マンスリーマンション契約は賃貸人の私が引き受けています」ということで、ご相談者様がマンスリーマンションの契約者になっているようですので、退去時清掃費用及び鍵交換費用も、ご相談者様がマンスリーマンションの賃貸人に支払う義務があると思われます。

その分を賃借人に請求しても応じないということですので、ご相談者様の負担でやむを得ないと思います。

もともと、ご相談者様側が耐震リフォーム工事を行いたいということで発生する費用であり、耐震リフォーム工事がなければ、賃借人には負担する必要がない費用ですので。

【コメント】
コメントありがとうございます。

今回のマンスリーマンション契約では、清掃代は契約者側で先払い(2万円台)でした。
貸家の住人の方が「内覧させてほしい」と言われ、こちらは「すぐにはできないが何月何日からできます。」という事で内覧の要望に応えるため実際の工事開始日より10日ほど早め入居できるようにマンスリーマンション契約を済ませました。

しかし、実際に住んで利用するのは賃貸人の私ではなく、貸家の住人である賃借人なのですが、
マンスリーマンション運営会社の注意書き等や指示に従ってもらえるのかが少々不安です。
確かに、契約者が同じであれば入居の方の個人情報さえ運営会社に伝えることができれば、入居者が替わったとしても有償で鍵を発行してもらえますし、利用案内には水道光熱費を規定以上使い過ぎた場合には請求が発生しますと案内がありました。

つまり、こちら貸主・賃貸人の都合で仮住まいとして確保したマンスリーマンションに住んでいただくのに、
リフォーム工事工期が終わった後で何の問題もなく平穏無事に退去して頂けるかの約束や縛りや、負担分の割合の決まりなどの約束がまだ無いので、、
「はて?どうすれば」という事で質問に至ったわけです。

やはり話し合いか、別途文章を交わしておく必要があるのでしょうか?
つうち山
【コメント】
賃借人との間でマンスリーマンションの退去や費用負担について協議し、別途文書で賃借人との間で合意しておくのが望ましいと思います。
弁護士秋山直人
こちらの内容は、2024/09/03時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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