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テナントが壁を壊して隣地とつなげたいと言うが、原状回復が不安で反対したい

解決済み 回答数:5件
  • 質問者:きな子さん
  • 相談日時:2026/03/25(地域:岡山県)
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気になった! 600
私はビジネスビルの区分所有者です。貸しているテナントが空いている隣の土地に増築を考えている様です。その時にうちで貸しているテナントの壁を壊したいとの事。原状回復はきちんとするとの話ですが、壁というものはそんなに元通りになるものなのでしょうか。大家としては壁をいじられるのは嫌ですし、反対するつもりです。この主張は通りますか。
こちらの内容は、2026/03/25時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
弁護士
弁護士秋山直人
回答日時:2026/03/26

もちろん、建物所有者の承諾なくして、壁を壊すなどできないです。反対して問題ありません。

テナントに、建物の壁を壊す権利などありません。

また…

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【お礼】
ありがとうございました。テナントにははっきり断りの連絡を入れました。
きな子
こちらの内容は、2026/03/26時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
弁護士
あさがお法律事務所
回答日時:2026/03/26

はい。反対は可能です。
あなたの不動産ですから無断増改築はできません。

契約上に定めがあることも多いですが、下記の条項からも無断で現状を改変することは許されないとされています。
壁を破るまですれば、賃貸借の解除事由にもなるでしょう。

民法第400条
債権の目的が特定物の引渡しであるときは、債務者は、その引渡しをするまで、契約その他の債権の発生原因及び取引上の社会通念に照らして定まる善良な管理者の注意をもって、その物を保存しなければならない。


もっとも、相手との取引上のものですから、同意することも可能です。
隣地を借りるということは事業拡大でしょうし、出られるよりは居てもらう方がメリットがあるかもしれません。

その場合は、例えば壁についての原状回復費用と切り離したり、その部分の外壁塗装する相当額分の敷金を増額して、預けてほしいと申し入れることが検討です。

そうすれば将来、壁を直さずに出ても、そこからお金を出して直せばよいです。

【お礼】
ありがとうございました。テナントには断りの連絡を入れました。
きな子
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【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2026/03/26

そもそも、区分所有の場合、オーナーといえども勝手に手を入れることが出来るのは、室内のみです。
外壁はもちろん、廊下や入口扉でさえも勝手に変えるなどの手を加えることが出来ません。
室内の壁の中だけに所有権があり、外は他の区分所有者との共有の財産ですので、反対する以前にできないです。

テナントさんには、外壁はあなたの所有ではなく、他の区分所有者との共有なので穴を開けたりすることが出来るものではないとして、きっぱり断ってください。

余計なお世話かもしれませんが、管理会社がこのくらいのことが分からなかったのだとすると能力を疑わざるを得ません。

【お礼】
ありがとうございました。テナントには断りの連絡を入れました。
きな子
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【回答会社】
不動産会社
(有)ファインド
回答日時:2026/03/26

壁の破壊は開口は通常「軽微変更」ではなく重大変更に該当し、賃貸人の明確な承諾がなければ不可となっております。

許可は義務ではないため、(原状回復リスク、建物安全性、資産価値))で正当な拒否理由になる反対は十分に通る可能性が高いです。
「元通り」は見た目レベルなら可能でも、性能までは保証困難です。

【お礼】
ありがとうございます。テナントには断りの連絡を入れました。
きな子
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【回答会社】
不動産会社
(株)レント・コレクト・エージェンシー
回答日時:2026/03/31

オーナー様が許可しないのであればそのまま断りで良いと思います。

こちらの内容は、2026/03/31時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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