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自社ビル内をテナントとして貸し出したい!増築部分の取扱いについて

解決済み 回答数:2件
  • 質問者:はとPさん
  • 相談日時:2022/03/31(地域:神奈川県)
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気になった! 570
弊社所有の自社ビル内で、
不況の煽りを受け1階部分を閉店し、テナントとして貸し出したいと考えております。

問題店として
築50年、4階建の建物になるのですが、
旧オーナーが途中で付属棟建物を建設し、
本棟に繋げて増築しました。
申請内容は新築・3階建・住居となっておりました。

なので、現状違法建築物となっております。

テナントとして貸し出すにあたり、
増築部分を壁で塞ぎ、本棟のみを貸し出す予定です。

その際ですが、
テナント側に事情を説明し、
用途変更等の手続きをする際、
構造に適した壁に改装するなど対応してもらう感じでも
問題無いでしょうか?
こちらの内容は、2022/03/31時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2022/04/01

これは法律も問題というよりも、建築の手続き上の問題です。

ビルということは、商業地域や準工業地域であるのだと思いますが、違法建築であるのは故意に違法建築で行ったものと、法…

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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
弁護士
弁護士秋山直人
回答日時:2022/04/01

テナントとの関係では,きちんと包み隠さずに事情を説明し,改装等の費用負担について了承を得て,それを重要事項説明書等の書面に残した上であれば契約可能かと思います。

建築基準法との関係,役所との関係で,違法建築物の使用を継続して良いのか,違法状態を是正しないといけないのではないか,はまた別の問題かと思います。

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