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更新されていない賃貸借契約と入居者不在時の室内への立ち入り可否について

解決済み 回答数:5件
  • 質問者:フクさん
  • 相談日時:2026/04/21(地域:東京都)
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気になった! 641
当初66000円の賃料賃貸借契約がありましたが、不払いなどがあり口頭で5万円に下げました。この価格でも平成29年4月30日を最後に賃料賃貸借の更新契約をしてくれません。現在別居の娘のところへどうきょしています。この場合契約がないとして室内に入室は可能でしょうか。
こちらの内容は、2026/04/21時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
弁護士
弁護士秋山直人
回答日時:2026/04/22

普通建物賃貸借契約は法定更新しますので、賃料が支払われているのであれば、契約は継続しています(借地借家法26条1項)。賃借人に無断での室内入室は、火災などの緊急事態でない限りできません。

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【お礼】
ご返答ありがとうございます。入院中の方なので退院後お話しします。ありがとうございました。
フク
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2026/04/22

無断で入室は出来ません。

借主とは連絡が付いていますか?
また、平成29年4月30日以降の賃料の支払いに問題はありませんか?

連絡も付かず、娘のところに言っているという話がうわさ話に過ぎないのでしたら、保証人や緊急連絡先なども含め、連絡をしてみて、それでも連絡がつかないのであれば本人のみに何かあったら大変ですので、警察に立会をお願いして生存確認のため立ち入る、ということは出来ます。

【お礼】
早速のご返答ありがとうございます。わたしじんの整理してからこの問題に対処します。ありがとうございます。
フク
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【回答会社】
不動産会社
(有)ファインド
回答日時:2026/04/22

契約書が更新されていなくても、貸主が無断で室内に立ち入ることは原則できません。

書面で更新していなくても、賃料の支払いや使用実態が続いていれば、従前契約と同内容での「法定更新」または事実上の賃貸借関係が継続していると判断される可能性が高いです。

入居者が不在であっても、借主の占有権は保護されており、無断入室は「不法侵入」や「自力救済の禁止」に抵触するおそれがあります。
たとえ長期間不在でも、明確でない場合は同様です。

まずは書面での連絡「内容証明等」により状況・契約関係の整理を行います。
連絡が取れない場合は、明渡し請求や契約解除など法的手続きを検討します。

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【回答会社】
不動産会社
(株)レント・コレクト・エージェンシー
回答日時:2026/04/29

賃貸借契約は法定更新されていますので緊急性のない室内確認はできません。

こちらの内容は、2026/04/29時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
(株)升富
回答日時:2026/06/03

できません。理由、契約中だからです。
滞納ではない場合、緊急連絡先に確認してもらうことです。
そのための緊急連絡先です。
または、借主の勤務先が契約書等で分かっている場合、勤務先に連絡するのも案の一つです。
ただし、正当な理由があることが必要です。
室内に立ち入りが必要な場合、警察官の同行を求めることです。
自力救済扱いにならないように注意が必要と思います。

こちらの内容は、2026/06/03時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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