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更新されていない賃貸借契約と入居者不在時の室内への立ち入り可否について

受付中 回答数:4件
  • 質問者:フクさん
  • 相談日時:2026/04/21(地域:東京都)
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気になった! 576
当初66000円の賃料賃貸借契約がありましたが、不払いなどがあり口頭で5万円に下げました。この価格でも平成29年4月30日を最後に賃料賃貸借の更新契約をしてくれません。現在別居の娘のところへどうきょしています。この場合契約がないとして室内に入室は可能でしょうか。
こちらの内容は、2026/04/21時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
弁護士
弁護士秋山直人
回答日時:2026/04/22

普通建物賃貸借契約は法定更新しますので、賃料が支払われているのであれば、契約は継続しています(借地借家法26条1項)。賃借人に無断での室内入室は、火災などの緊急事態でない限りできません。

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【お礼】
ご返答ありがとうございます。入院中の方なので退院後お話しします。ありがとうございました。
フク
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【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2026/04/22

無断で入室は出来ません。

借主とは連絡が付いていますか?
また、平成29年4月30日以降の賃料の支払いに問題はありませんか?

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【お礼】
早速のご返答ありがとうございます。わたしじんの整理してからこの問題に対処します。ありがとうございます。
フク
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【回答会社】
不動産会社
(有)ファインド
回答日時:2026/04/22

契約書が更新されていなくても、貸主が無断で室内に立ち入ることは原則できません。

書面で更新していなくても、賃料の支払いや使用実態が続いていれば、従前契約と同内容での「法定…

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こちらの内容は、2026/04/22時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
(株)レント・コレクト・エージェンシー
回答日時:2026/04/29

賃貸借契約は法定更新されていますので緊急性のない室内確認はできません。

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こちらの内容は、2026/04/29時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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