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賃貸物件の更新をしたくない場合の対応方法とは?

解決済み 回答数:4件
  • 質問者:さくらさん
  • 相談日時:2022/06/07(地域:東京都)
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気になった! 586
マンション1室賃貸で貸してます。
2023年9月が再更新時ですが、更新契約をしません。
しない事に理由を借主様にお伝えしなければなりません。

その理由は私が80歳の高齢につき余命を考え利便性の良いマンションにすみたい事と通院してる病院が近くなる(大変な病気を抱えてる事が最近解りました)と言った理由ですが、これでも大丈夫でしょうか?

これから手続きに入るのですが近くの弁護士さんを知っていたいのですが、宜しくお願いします。
こちらの内容は、2022/06/07時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2022/06/07

絶対とは言えませんが、今までの判例から考えると書かれていることを理由に更新しないことは出来ないでしょう。

理由は、あなたの住む場所は他にあり、病院が近くに他の部屋を借りる…

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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
弁護士
弁護士秋山直人
回答日時:2022/06/08

普通借家契約であれば,法定更新制度がありますので,更新を拒絶するためには,自身で使いたいといった理由+立退料の提供が必要になります。

賃借人の対応にもよりますが,賃借人に争われた場合には,立退料なしで更新を拒絶することは無理と考えた方が間違いないです。

こちらの内容は、2022/06/08時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
弁護士
あさがお法律事務所
回答日時:2022/06/08

借地借家法第二十八条 建物の賃貸人による第二十六条第一項の通知又は建物の賃貸借の解約の申入れは、建物の賃貸人及び賃借人(転借人を含む。以下この条において同じ。)が建物の使用を必要とする事情のほか、建物の賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況及び建物の現況並びに建物の賃貸人が建物の明渡しの条件として又は建物の明渡しと引換えに建物の賃借人に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出を考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければ、することができない。

とされています。

ご記載は、このうちの建物の賃貸人が建物の使用を必要とする事情ではあるでしょう。

しかし、賃借人にも必要な事情があるでしょうし(他に住むところがないなど)、建物の賃貸借に関する従前の経過(家賃などが遅れず払われている)、建物の利用状況及び建物の現況(建て替えるほど古いなど)に問題がないならば、難しいのではないかと思います。

もちろん協議して、一定のお金などで、賃借人が同意してくれれば別です。

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【回答会社】
不動産会社
(株)レント・コレクト・エージェンシー
回答日時:2022/06/30

この理由で強制的に更新をしないことは難しいと思いますが契約者に事情を話し対応してみるのは良い思います。

こちらの内容は、2022/06/30時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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