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入居者の契約更新を避ける方法はありますか?

解決済み 回答数:3件
  • 質問者:あいさん
  • 相談日時:2021/09/16(地域:大阪府)
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気になった! 524
契約更新のお知らせに
お手続きをされない場合は、入居契約の意思がないものとみなして解約の対象とります
と記載があり、解約するつもりで放置していました。
この場合契約更新されてしまうのでしょうか?
また契約更新を避ける方法はありますか?
ご教示下さい。
こちらの内容は、2021/09/16時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
弁護士
弁護士秋山直人
回答日時:2021/09/16

普通建物賃貸借契約であれば,借地借家法26条による法定更新制度がありますので,更新手続をしなくても法律上当然に更新されます。契約条件は従前の契約と同一の条件となり,契約期間は定めがない形となります。<…

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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2021/09/16

例え更新しなくとも、放置すれば法定更新(法律による自動更新)となって、特約などの入居者に不利な条項は全て無効となり、契約期間の定めがない契約に自動でなります。その後は更新をする必要もなく契約は継続されれます。

そもそも大家さんに対する通知で「入居契約の意思がないものとみなして解約の対象とります。」というのは書き方がおかしく、その表現であると入居者向けです。管理会社から説明はなかったのでしょうか?
これで契約が解除されることはなく、契約解除のために更新を避けたいというのでしたら意味はありません。契約を解除したい旨を入居者に伝えて交渉をしてください。引っ越し代や次の入居にかかる仲介手数料や礼金など(敷金は除く)は負担するくらいは最低でも覚悟してください。実際にはそれに迷惑料などが必要になることがあります。

こちらの内容は、2021/09/16時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
弁護士
あさがお法律事務所
回答日時:2021/09/17

この場合契約更新されてしまうのでしょうか?
また契約更新を避ける方法はありますか?

そうですね。下記の条文上、「みなす」とありますので、更新となってしまいます。

(建物賃貸借契約の更新等)
第二十六条 建物の賃貸借について期間の定めがある場合において、当事者が期間の満了の一年前から六月前までの間に相手方に対して更新をしない旨の通知又は条件を変更しなければ更新をしない旨の通知をしなかったときは、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなす。ただし、その期間は、定めがないものとする。

また、特約は、以下の通り無効になります。

(強行規定)
第三十条 この節の規定に反する特約で建物の賃借人に不利なものは、無効とする。



最も30条にいう、不利な場合に当たるのか(一般的には当たりますが本件の場合)という争点はあるでしょうが。

更新しない旨の連絡を一本入れておいた方が良いと思います。

こちらの内容は、2021/09/17時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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