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家賃の値上げ交渉に難航!交渉がまとまらず更新日が近い…どう対応すればいい?

解決済み 回答数:3件
  • 質問者:pさん
  • 相談日時:2026/03/11(地域:群馬県)
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気になった! 790
築11年の戸建てを貸しています。以前父が所有していて相続で継いだのですが相場よりかなり安く貸していたので、家賃の値上げの交渉をしています。難航していて調停も考えているのですが、まだまとまりそうにありません。更新日が近づき、更新の手続きはどのようにすればいいのか悩んでいます。更新しないのも問題になるでしょうし、安い値段のまま更新してしまうと、認めたことになってしいそうで不安です。
こちらの内容は、2026/03/11時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
弁護士
弁護士秋山直人
回答日時:2026/03/12

更新時に賃料増額を賃借人に求めたが、話が付かず、あきらめて現行賃料で合意更新をしてしまうと、その合意更新時点が「直近合意時点」になってしまう可能性があります。

借地借家法…

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【コメント】
ご回答大変ありがとうございます。
法律の事は難しく、ネットなどで調べてもよくわかりませんでした。
自動更新、法定更新ともに結論が出ていなければ契約書を交わさなくてもよいという理解で合っていますでしょうか?

更新が近づきとても不安で、管理会社も返事があいまいなので、とても参考になりました。ありがとうございました。
p
【コメント】
「自動更新、法定更新ともに結論が出ていなければ契約書を交わさなくてもよいという理解で合っていますでしょうか」

→はい、そのとおりです。更新契約書を取り交わすと「合意更新」になります。
弁護士秋山直人
【お礼】
大変ありがとうございました。
良く理解できました。 

書類を交わさなく良いのかが分からなかったので、大変参考になりました。

なかなか相談できず不安に思っていまさしたので、不安が解消でき本当に良かったです。

本当にありがとうございました。


p
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
不動産会社
(有)ファインド
回答日時:2026/03/12

ご不安も多い状況かと思いますが、焦って判断する必要はありません。
更新手続きと並行して、適正賃料について丁寧に話し合いを続けていくことが大切です。
話し合いでまとまらない場合は、簡易裁判所での「賃料増額調停」を申し立てる方法があります。第三者が入ることで、相場に基づいた判断がされやすくなります。

後の調停などの際にも整理しやすくなりますので、内容証明などで
「現在の賃料は相場と乖離しているため、増額を求めている」
という意思表示を明確に伝えておくことも大切です。

更新時に注意すべき点として、
「賃料を・・円で更新する」「当面この賃料で合意する」
などの明確な合意書を交わすと、更新時点で賃料を確定したと判断される可能性があります。
「賃料増額については協議継続中」であること、「本契約は従前条件にて更新する。
なお、賃料については貸主より増額請求がなされており、引き続き協議するものとする。」など明確に盛り込みましょう。

【お礼】
ご回答大変ありがとうございました。
とても参考になりました。
現在調停の準備をしており、更新日が近づいてしまい、管理会社もあいまいな返事だったので不安に思っていました。
法律の無料相談では、借主の不利になるから"賃料については協議中"という文言を入れないほうがいいのではないかという意見もあり、何が正しいのか分からなくなっていました。
しかし、合意文書とみなされて不利になるのは怖いので、ご進言頂いた文言を入れることを前提に考えようと思っています。
ご進言頂き、誠に感謝しています。
p
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【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2026/03/13

既にベストアンサーが出ていますが、「違う」と感じたので少し書きます。

「直近合意時点」ばかりに目を取られていますが、それだけを見るべきではないです。
法定更新となれば、特約などの借主にとって不利な条項は無効となります。
何の策も取られていない契約であるならば、賃料の合意が「直近合意時点」とならないように法会更新でもよいでしょうか、ド素人の不動産屋が作った更新契約でないかぎり、特約としていろいろなことが盛り込まれているのが普通です。
例えば、更新料や退去時に借主負担でクリーニングを行う、軽微な修繕は借主が負担するなどが最低でも入っていますが、それらも「無効」となります。

そのあたりの+-を計算したうえで、法定更新にするのか、更新しておくのかを考える必要があります。
この社会は1条だけの法律で成立しているわけではなく、様々なケースで複数の法律や習慣がそれぞれ作用しあって出来ています。
法律家の一面的だけを見ての判断は、不動産経営だけでなく、一般社会でも通用しません。

【コメント】
ご回答大変ありがとうございます。

契約書には、契約期間は2年間更新料は1カ月分の契約にはなっているのですが、条項に甲及び乙は協議の上、本契約を更新することができると記載してあります。自動更新とは書いてないので法定更新になるのでしょうか? 管理会社に聞くと自動更新ではないかと言ってくるのですが、管理会社がしっかりしておらず不安になりました。
自動更新ではない場合は、ファインド様にご回答頂いた
「賃料増額については協議継続中」であること
「本契約は従前条件にて更新する。なお、賃料については貸主より増額請求がなされており、引き続き協議するものとする」
を盛り込んだ契約書を作り、契約更新を行うべきでしょうか?

やはり、契約書をみると特約事項が沢山記載してあり、これが全て無効になるのは大変な事であると分かりました。
ご教示頂きありがとうございます。

p
【コメント】
このまま手続きを行わなければ、「法定更新」となります。自動更新にはなりません。

なお、「『賃料増額については協議継続中』であること『本契約は従前条件にて更新する。なお、賃料については貸主より増額請求がなされており、引き続き協議するものとする』」という文言を記載したとしても、実際に争いになれば、何の役にも立たない可能性が高いです。
相手が弁護士をつけてくれば「貸主は、借主が賃料増額を承諾していないことを理解したうえで更新契約をした明確な証拠である。」などとして、あなたが更新時点での賃料には合意したと主張する可能性があり、裁判所も借主に有利な判断をしやすいのではないかと考えます。
A&P Consulting
【コメント】
返信有難うございます。

以前、法律相談で弁護士さんと話した時に協議中との文言は入れないほうがいいのではと言っていました。借主が不利になるからと。ということは、おっしゃる通り裁判などでは借主が不利になるため認められない可能性が高いのですね。

インターネットで調べたところ、法定更新だと更新料が請求できなくなってしまう恐れがあることは分かりました。
また、「原則として従前と同じ契約条件(特約含む)で「期間の定めがない」契約に更新されますが、更新料に関する特約など、一部無効となるものもあります。 」
とのことで特約事項については原則そのまま引き継がれるとのことでした。(ネットの情報なので事実かは分からりませんが)

いろいろ考えた結果、更新料は貰えなくなるかもしれませんが、法定更新のほうが良いのではないかと思っています。

法定更新の不利になる点や合意更新の事などいろいろ教えて頂き有難うございます。
大変助かりました。
p
【コメント】
賃料増額を申し入れているために更新をしないのであれば、早めに賃料総額で調停を申し込んだ方がよいです。

こんなことを言うのもおかしいかもしれませんが、不動産業の実務や実際のトラブルでは弁護士は役に立たないことが非常に多いです。
A&P Consulting
【お礼】
弁護士さんも得意分野などがありますし、力量も様々なようですね。
早めに調停の申し立てをしようと思います。

アドバイス大変参考になりました。
ありがとうございました。

p
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