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家賃の値上げ交渉はできない?管理会社が対応してくれない時の対処方法とは

解決済み 回答数:3件
  • 質問者:たろうさん
  • 相談日時:2023/03/27(地域:福岡県)
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気になった! 600
いつもお世話になります。博多駅近くでマンションを経営しております。
1階と、2階を店舗に課しており、新築時から、相場より多少安めの家賃で貸しています。

今の管理会社は、新築時にその店舗を入れた会社ではありませんが、固定資産税や、光熱費もあがっているので、家賃の値上げの交渉をしてほしいというと、新築時に入れた不動産会社との契約が絶対だから、値上げはできないとか言われました。

それなら、ずっと値上げできないんですかときくと
そうですといわれました。
それはどう考えても、わたしはおかしいと思いますが、どう対応したらいいでしょうか。
どうぞ宜しくご指導下さい。
こちらの内容は、2023/03/27時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
弁護士
弁護士秋山直人
回答日時:2023/03/28

賃料増額は、借地借家法32条に基づき、直近合意時点(現行賃料を合意し、適用した時点)から現在までの間に経済情勢の変動(近隣の新規賃料相場の上昇、土地価格の上昇、固定資産税の上昇)等があり、現行賃料が不…

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【お礼】
お世話になっております。教えて頂きありがとうございます。
賃料は、5年以上前から値上げしておらず、固定資産税など値上がりしていますので、値上げを考えております。管理会社に交渉を考えていましたが、弁護士さんに依頼すべき事と、知りませんでした。
ありがとうございました。
たろう
こちらの内容は、2023/03/28時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2023/03/28

ずっと値上げが出来ないということはないです。
しかし、かなり難しいのは確かです。アパートの周辺家賃が10万円近い地域で6万円程度で貸していた部屋の値上げをしたいという訴えを裁判所が認めなかったこともありました。そのくらい難しいので(現実としては無理だと思った方がよい)、管理会社は無駄をしたくないのでしょう。
なお、突然裁判は出来ず、先ず調停、それが不調に終わって初めて裁判です。

管理会社の立場では、値上げ交渉はできないので、あなたの意向をテナント側に伝えることしか出来ません。ただ、実際には弁護士でもあなたの意向に法的根拠を加えて伝えるくらいですし、当然ウソはつけないので、交渉といえるような行為にはならず、結果的に管理会社と同じことしかしないです。

現時点で出来ることは、あなたからのお願いとして、テナントに値上げをしたい旨を伝えてみることです。

【お礼】
お世話になっております。お教えいただきありがとうございます。また、考えて、ごそうだんさせていただきたいのおもいます。今後ともよろしくお願いいたします。
たろう
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【回答会社】
弁護士
櫻田本郷法律事務所
回答日時:2023/03/31

東京都港区の弁護士です。


一度決めたら永遠に賃料の増減額が変更できないわけではなく,経済情勢の著しい変動により増減額の請求が認められる場合もあります。

賃料の改定は,交渉や調停によるので,弁護士でなければ非弁行為として禁止されています。
本格的に賃料改定の請求をしたいのであれば,管理会社やコンサル会社ではなく,法律事務所に相談し,見込みがありそうなら,賃料増額を求める裁判所での調停を依頼してください。

東京都心部では,コロナ直前頃は,古い契約で賃料水準が周辺よりも著しく低い物件は坪単価で数千円程度の増額であれば,それなりに調停でまとまることもみられました。
コロナ禍を経て経済が戻りつつある現状で,七隈線の延伸開業など賃料増額材料もあり,現在の賃料合意から期間が経過していて著しく賃料水準が低いようであれば,弁護士に依頼して,賃料増額調停を試みる価値はあると思います。


参考URL:http://www.chintaikeiei.com/answer/b_hoshino/
【お礼】
いつもお世話になっております。賃料値上げについては、比較的簡単にできると思っていたのが誤りでした。
自己所有物件は、都市部にあり、今年は、うちより不便な場所でも
去年より、16パーセントも公示価格が上がっています。
知り合いの不動産会社は、5年前に比べ、固定資産税は、1.5倍になっていると聞きました。まだ、本当かどうか、納税通知書を確認はしていませんが。よく考えてみようと思います。、弁護士さんに依頼するときはどうぞよろしくお願い致します。ありがとうございました
たろう
こちらの内容は、2023/03/31時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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