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無断ペット飼育と管理会社の放置による原状回復費用は誰が負担する?

解決済み 回答数:5件
  • 質問者:オルさん
  • 相談日時:2026/05/26(地域:宮城県)
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気になった! 603
何年も前から入居者さんがペットを飼っている事を隣の部屋の方や、隣の個人宅の方から聞いている事を、管理会社に連絡入れていました。しかしなんの対応もなくペットを飼われていた入居者さんが引っ越し。
8年住われていた方だった為、ほとんどの修繕費は大家持ちになるようです。
納得いかないのですが、修繕費や消毒費などを入居者さんまたは、管理会社に請求する事は可能でしょうか。
こちらの内容は、2026/05/26時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
(有)ファインド
回答日時:2026/05/27

ご相談内容を拝見いたしました。

一般的に、年数経過による自然損耗はオーナー様負担となりますが、今回のような「無断ペット飼育」による臭気・傷・汚損等については、通常損耗とは…

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【お礼】
細かくありがとうございます
管理会社の方としっかり確認をしたいと思います。
オル
こちらの内容は、2026/05/27時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
弁護士
弁護士秋山直人
回答日時:2026/05/27

ペット禁止であるにもかかわらずペットを飼っていたというのは賃借人の用法遵守義務違反・善管注意義務違反になりますので、通常の自然損耗とは扱いが異なり、賃借人の原状回復費用が認められやすくなります。

ペットを飼っていた事実、ペット飼育による柱や壁のキズ、糞尿のシミ・臭いなどが見られることについてきちんと客観的な証拠を押さえた上で、賃借人に対して原状回復費用を請求することは可能と思われます。

管理会社については、本当に何の注意もしていないのであれば管理委託契約上の善管注意義務違反に該当するといえそうですが、注意したが賃借人が対応しなかったという場合には、責任追及は難しいかと思います。

本来的には賃借人の責任と思われますので、賃借人に対し、ペット飼育による損耗の部分について原状回復費用請求をするのが本筋かと思います。

【お礼】
ありがとうございます
管理会社と再度連絡をとり一つ一つ確認をしたいと思います。
オル
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【回答会社】
弁護士
あさがお法律事務所
回答日時:2026/05/27

それは原状回復費用ですから、当然賃借人に可能でしょう。
ペットの傷は、経年変化(これは賃貸人が負担)とは言えないですし。

民法(賃借人の原状回復義務)
第六百二十一条 賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷(通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年変化を除く。以下この条において同じ。)がある場合において、賃貸借が終了したときは、その損傷を原状に復する義務を負う。ただし、その損傷が賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。

【お礼】
ありがとうございます
管理会社の方と立ち会いでしっかり確認をとりたいてと思います。
オル
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【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2026/05/27

退去してあまり時間が経っていないのならば、まず証拠を集めてください。
あなたが管理会社に伝えた日時と回数、隣人などからの陳述書(ペットを飼っているのを見たという証言)、管理会社が入居者に注意をした日時と回数、できれば注意した内容(文章)。それに加え、室内に残っている痕跡(ひっかき傷や毛など)をできるだけ詳しく、かつ数多く写真に撮ってください。
次に、正確な原状回復費用の見積も必要です。
感情的に高く設定したり、根拠ない部分も入れてしまうことがないようにして、見積を作成してもらってください。
以上をもって、退去した元借主に損害賠償請求をしてください。(出来ます)

管理会社が、入居者に注意をしていなかったとかであれば、管理委託契約上の違反で損害賠償の一部を請求することが出来るかもしれませんが、管理会社は入居者に注意をしていた場合は、請求することは難しいです。そのまま放置していた場合でも責任を問うことは難しいと考えてください。
ただ、管理会社が「ほとんどの修繕費は大家もち」と言ったのならば、無能です。
役に立っていないので、管理会社変更も考えた方がよいかもしれません。

【お礼】
ありがとうございます。
管理会社の方と立ち会いで一つ一つ確認してもらおうと思います。
オル
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【回答会社】
不動産会社
(株)レント・コレクト・エージェンシー
回答日時:2026/05/31

ペット不可物件でペットを飼っているのであれば過失部分は借主負担になります。
管理会社も把握しており契約者も無断で飼っているのを知っているのであれば請求できると思います。
退去立ち合い時にしっかりした対応が必要です。

こちらの内容は、2026/05/31時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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