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賃借人がペット不可なのに対して猫を飼っていた!原状回復費用はどの程度請求できるか?

解決済み 回答数:3件
  • 質問者:ぺーさん
  • 相談日時:2024/09/23(地域:愛知県)
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気になった! 615
はじめまして。
皆様、宜しくお願い致します。

ファミリー向けの分譲マンションを賃貸頂いておりました。
ペット不可にしていたのですが、無断で猫を飼っていることが発覚しまして、揉めましたが退去頂く事になりました。

その際に、退去合意書に、賃借人責任のもとペットによる傷や匂いなどを専門業者に依頼する費用は負担することを合意致しました。かなり引っ掻き傷や匂いがあり、不動産を通じて見積もりを取ったところ安くて150万ほどになりました。

ただ、なかなか支払わないのと6年弱借りて頂いていたので、最終的に70万くらいに落として請求致しました。

すると日本敷金診断士協会というところから診断書を送付して、全面に引っ掻き傷のあるクロスや戸襖などは減価償却で1円の価値なので40万程度しか支払わないとのことでした。
前置きが長くなりましたが、下記を教えて下さい。

?日本敷金診断士とは、どのような立場なのでしょうか?また信憑性はあるのでしょうか?
?減価償却は理解していますが、契約違反且つ通常使用を超えた損耗に対して適応されるのでしょうか?
?最終的に訴訟も検討しておりますが、このような場合には弁護士に相談する前にどこか相談出来る窓口等はございますでしょうか?(委託管理頂いていた管理会社の方は、あまり動いて頂けません)
?訴訟を起こす場合は、当初請求していた金額にて起こすことを検討していますが、何か問題はございますでしょうか?

以上、何卒宜しくお願い致します。
こちらの内容は、2024/09/23時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2024/09/23

まず、不動産会社を通じてとった原状回復工事の見積金額が適当であるのか疑問です。一般的な分譲マンションで、そこまでの金額になることは稀で何か特別なことをしたか、相場よりもかなり高い金額での請求なのではな…

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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
弁護士
弁護士秋山直人
回答日時:2024/09/24

「退去合意書に、賃借人責任のもとペットによる傷や匂いなどを専門業者に依頼する費用は負担することを合意致しました。」

→この合意の趣旨が、経年劣化による部分・通常損耗も含めて賃借人が負担する特約であると解釈できる可能性もあるかと思います。

日本敷金診断士とは、どのような立場なのでしょうか?また信憑性はあるのでしょうか?

→国家資格ではないので、裁判でもあまり重視はされないと思います。


減価償却は理解していますが、契違反且つ通常使用を超えた損耗に対して適応されるのでしょうか?

→ペット不可にもかかわらず、無断でペットを飼っていたことは用法違反・善管注意義務違反にあたります。その場合でも、裁判所において、減価償却の考え方が全く適用されないということにはならないと思いますが、用法違反の点を重くみて、工賃相当部分は賃借人の負担とするといった判断も十分考えられます。


最終的に訴訟も検討しておりますが、このような場合には弁護士に相談する前にどこか相談出来る窓口等はございますでしょうか?(委託管理頂いていた管理会社の方は、あまり動いて頂けません)

→弁護士に相談するのが結局は良いと思います。弁護士の資格の無い者が交渉すると、弁護士法違反にあたる可能性があります。

訴訟を起こす場合は、当初請求していた金額にて起こすことを検討していますが、何か問題はございますでしょうか?

→当初請求額で訴訟を起こすことで問題はないと思いますが、前記のとおり、減価償却の考え方が適用されないということにはならないでしょうから、結局は減額されることにはなると思います。

こちらの内容は、2024/09/24時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
(株)レント・コレクト・エージェンシー
回答日時:2024/09/30

一度弁護士へ相談の上請求妥当金額を算出してみるのが良いかもしれません。

こちらの内容は、2024/09/30時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。

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