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タバコのヤニ汚れやペットによる損傷について、原状回復費用の負担割合とは

解決済み 回答数:2件
  • 質問者:YSさん
  • 相談日時:2022/10/20(地域:埼玉県)
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気になった! 599
原状回復に関して、質問をさせて頂きます。
よろしくお願い致します。

この度、20年住まわれた方が退去致しました。
室内を確認すると、入居者がヘビースモーカーだったため、室内すべてが真っ黄色のヤニ汚れの状態でした。また、ペット不可にもかかわらず、猫を勝手に飼っていたため、和室の引き戸の木枠が鰹節を削ったの如く爪で削られてしまっていました。

質問は、原状回復の負担割合に関してです。

①クロスは、6年で残存1円の価値になると思いますが、
 元入居者が20年住んでいたため、どんなにヤニ汚れがひど
 くても、もともと既に1円の価値なので、費用負担請求はで
 きないという考えでよろしいでしょうか?

②猫により削られた引き戸に関しては、2枚一組を新品に交換
 するしかない状況ですが、こうした物に関しては、経年劣化
 関係なく全額請求してもよろしいでしょうか?

③タバコのヤニ汚れ等がひどいので、通常のクリーニングの範
 囲を超えると思われますが、その場合、特別クリーニング代
 を別途請求してもよろしいでしょうか?また、その場合金額
 はどのくらいが相場でしょうか? 間取りは2LDKです。

④ ③にも関連しますが、エアコンも2015年製ですが、全く掃 
 除をしていなく、たばこで真っ黄色の状況です。
 エアコンクリーニングをしても、完全には汚れは落とせない
 と思います。
 次の入居者のことを考えると、もったいないですがエアコン
 を交換してしまった方がいいかと思っています。
 その場合、エアコン交換費用の一部は請求できるものでしょ
 うか?
 もしくは、エアコンクリーニング代名目で頂き、それを交換
 費用の一部に充てる方がいいのでしょうか?

ご教授の程、よろしくお願い致します。
こちらの内容は、2022/10/20時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2022/10/23

国交省のガイドラインと判例とでは、まだ乖離がありまして・・・ガイドラインではあまり耐用年数を考慮しないように思える記載もありますが、裁判となると全てに耐用年数が考慮されます。

続きを読む

【お礼】
この度は、お忙しい中お返事ありがとうございました。
非常に参考になりました。
当該物件は、鉄骨造になります。(耐久年数は、34年になるでしょうか)

こちらとしては、一方は長く住んで頂いたのでありがたい反面、勝手にペットを飼い、室内の柱や扉を傷だらけにして、契約違反・善管注意義務違反なので、複雑な心境です。

管理会社と相談して、然るべき責任の範囲で請求していきたいと思います。
ありがとうございました。
YS
こちらの内容は、2022/10/23時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
弁護士
弁護士秋山直人
回答日時:2022/10/21

①クロスについては,20年も住んでいると価値はなく,原状回復費用請求は難しいでしょう。

*国土交通省の原状回復ガイドラインp23参照

②引き戸については,建物の耐用年数(木造建物の場合,法定耐用年数は22年)での減価償却になるかと思います。

*国土交通省の原状回復ガイドラインp23参照(建具部分)


③タバコのヤニ汚れによる特別クリーニング代は請求できると考えます。具体的については,業者から見積りを取ってください。

*国土交通省の原状回復ガイドラインp18参照


④エアコンの交換費用までは難しく,タバコのヤニ汚れによるエアコンクリーニング代の請求ができるにとどまると考えます。エアコンクリーニング代の名目でもらってそれを交換費用の一部に充てることは問題ないと思います。

参考URL:chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/honbun2.pdf
【お礼】
この度はお忙しい中、詳しい解説をありがとうございました。

ちなみに勝手に飼っていた猫が、フローリングの床におしっこし、跡がシミのようになってしまっておりました。(2m×2m四方)
業者からこれはフローリングに浸みこんでしまっており、落とすことができないと言われました。
対処としては、①フローリングの床の上にクッションフロアーを貼るか、②一度剥がして新しいフローリングを敷く施工くらいしかないのではないかとのことです。

この①・②の場合、元借主に請求できるのはどちらでしょうか?
請求できる場合、シミの箇所の部分のみなのか、部屋全体分として請求できるのでしょうか?

『補足』 築年数22年(2000年築) 鉄骨造  
  シミの跡は、廊下と6帖洋室の合計約8帖ほどの面積のうち、2×2m四方です。

また、たばこのヤニ汚れの特別クリーニング代は請求できるとのことですが、その上にさらにペット飼育の特殊清掃代を請求できるのでしょうか?

重ね重ねお手数ですが、ご教授をよろしくお願い致します。
YS
【コメント】
「勝手に飼っていた猫が、フローリングの床におしっこし、跡がシミのようになってしまっておりました。(2m×2m四方)」

「対処としては、①フローリングの床の上にクッションフロアーを貼るか、②一度剥がして新しいフローリングを敷く施工くらいしかないのではないかとのことです。」

→フローリング自体が交換を要する状態なのであれば,交換費用が原状回復費用として認められると思いますが,その範囲は,シミの箇所の部分のみとなる可能性が高いと思います。

「たばこのヤニ汚れの特別クリーニング代は請求できるとのことですが、その上にさらにペット飼育の特殊清掃代を請求できるのでしょうか?」

→ペット飼育により清掃を要する箇所が,たばこのヤニ汚れによるクリーニングでは落ちない汚れなのであれば,ペット飼育の特殊清掃代も認められると思います。
弁護士秋山直人
【お礼】
お忙しい中、何度もありがとうございました。
非常に参考になりました。

ご教授頂いたアドバイスも踏まえ、管理会社等と相談して元入居者に請求をしてまいります。
また質問やトラブルがあった際は、改めてよろしくお願い致します。
(あったら困りますが・・・)
YS
こちらの内容は、2022/10/21時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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