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賃借人が原状回復費用に納得しない⁈請求金額を支払ってもらう方法とは?

解決済み 回答数:1件
  • 質問者:池田さん
  • 相談日時:2022/09/24(地域:千葉県)
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気になった! 657
原状回復費用の賃借人の故意過失について
借主の故意過失は、借主は、認めておりますが金額に納得してません。下記の質問を頂きました。
①アパートの玄関のドアに表札・部屋番号がないので、相談もなしに勝手にマジックで書いていた。
借主の主張は、表札も部屋番号も出すところがないから、貸主の責任ではなく管理会社が管理義務を履行していないのではないかと、管理会社の責任してます。
②ハウスクリーニング費用では、落ちない汚れがあったので、費用を請求したところ
金額の内訳を明示してくださいと言われました。要求に答えないといけないでしょうか?

ご教示頂けると幸いです。よろしくお願いいたします。
こちらの内容は、2022/09/24時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
弁護士
弁護士秋山直人
回答日時:2022/09/25

①について

管理会社は,賃貸人との契約に基づいて,賃貸人の手足として管理しているだけなので,基本的に管理会社の責任(で賃貸人の責任でない)ということは考えにくいです。 続きを読む

【コメント】
ご回答ありがとうございます。
①借主から改善要求がなく、借主の独断になります。承知いたしました。
②ハウスクリーニング費用とは、別で費用の内訳は、マジック落とし等で明示はしておりました。説明不足で申し訳ございません。
別で現場諸経費(車両、運搬費用)を請求したところ、作業内容の施工明細書を提示くださいと言われました。そこまで明細書を提示する義務があるのでしょうか?業者へ確認しても困る内容のように思います。
提示しないと支払わないと借主は主張してます。

ご教示頂けると幸いです。よろしくお願いいたします。
池田
【コメント】
明細書を提示する義務はありませんが、裁判になった場合に裁判官を納得させるために必要かという観点から考えるべきでしょう。

相手が話し合いで支払に応じなければ、裁判を起こして裁判官を納得させなければ支払は受けられないわけですから。
弁護士秋山直人
【お礼】
ご回答ありがとうございます。
理解出来ました。
池田
こちらの内容は、2022/09/25時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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