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家賃滞納と家賃延滞につき、契約解除と退去勧告!応じてくれない場合の対処法

解決済み 回答数:3件
  • 質問者:若輩者さん
  • 相談日時:2012/08/02(地域:千葉県)
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気になった! 512
転勤中で自宅を賃貸にだしています。

現在の借主は2010年の9月から入居中。

3年契約でしたが、2011年の6月から家賃延滞が続き、11月には2カ月の滞納があったため管理契約を結んでいる不動産会社より口頭での契約解除と退去勧告をしました。

引越し費用がないからと退去に応じず、その後も遅れての家賃納付が続いてきました。

勝手に分割で納付した月もあります。

ここ3カ月ほどは期日内に納付されています。

当初、4月末を退去期限としましたが、引越し費用がないからと延期。

ボーナスもでるであろうし、子どもの夏休みにもはいるので7月末が最終期限との通告(不動産会社より、口頭で)でしたが、期限の昨日7月31日になって不動産会社よりメール。

借主は法律に詳しい者より知恵を得たらしく、現在は家賃延滞もしていないため退去の義務はなく、退去勧告には応じられない、
どうしても退去させたければ退去費用を支払うようにと言い始めている。

不動産会社も借主の言い分は間違っていないと言う。

民事調停に持ち込むべきか、悩んでいます。

当方は一日も早く退去してもらいたいと思っています。
当初の契約期間は2013年の9月までです。

どのような対処をとると良いのかご教授いただきたく、よろしくお願いいたします。
こちらの内容は、2012/08/02時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
株式会社 武松工務店
回答日時:2012/08/03

若輩者さんのお気持ちは良く分かります。しかし、現在賃料の滞納がないのであれば退去させるのは難しいかもしれません。
そもそも、一日も早く退去してもらいたい理由は何かあるのでしょうか?転勤か…

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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2012/08/03

滞納が解消されたのでしたら明渡を求めることはできません(その必要もないと思いますが)。
お客様がご自宅に戻るということでしたら、それを理由に退去を求めることは可能です。ただ、自己使用は法的に”正当事由”として認められますが、近隣に同等の物件を賃借することが可能である場合などは明渡が認められない場合もありますので、よくご検討なさってください。
もちろん、定期借家契約でしたら、満期で退去を求めることは可能です。

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【回答会社】
建築・設計会社
(有)廣建設
回答日時:2012/08/12

若輩者さん、回答申し上げます。
何故に家賃が支払われている現状において
退去を求めるのですか?
現在家賃収入に滞納が有るのであれば理解
出来ますが、滞納が無い今退去を求めるのは
理解に苦しみますが・・・
確かに契約解除条項として家賃の滞納は最大の
契約解除条項と判断します。
ですが、滞納が無い現在滞納を事由に退去請求を
起こすのは法律的に困難と判断します。

こちらの内容は、2012/08/12時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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