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入居者が勝手に業者に依頼して部屋を補修!原状回復費用の請求はできる?

解決済み 回答数:2件
  • 質問者:ともさん
  • 相談日時:2021/10/08(地域:千葉県)
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気になった! 536
築25年一戸建て賃貸物件です。

約16年賃貸されていたのですが、引渡しの際部屋の確認に行くと3部屋合計4カ所の壁紙の一部分柄の違う壁紙が張ってあり、どうなっているのか尋ねると、穴が空いてしまった為、知り合いの業者に直してもらった。
との事だったが、大家や不動産に相談なく勝手に補修している。

3台エアコン付けてあったものが、全て取り外されており、壊れたので処分した。
との事、相談なく処分しており、本当に壊れていたのかもわからない状態である。

こういう場合、借主に弁償してもらうことができるのでしょうか?
こちらの内容は、2021/10/08時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
弁護士
弁護士秋山直人
回答日時:2021/10/09

賃借人が賃貸人に何も連絡なく賃貸人の所有物であるエアコンを処分したり壁紙を貼り替えたいするのは問題であり,違法といえる可能性もあります。

ただ,損害が発生しているといえる…

続きを読む
【コメント】
ありがとうございます。年数が経っていても、まだ使えているエアコンを勝手に次の新居に借主が持っていった場合でも、年数がたっているのでしょうがないということでしょうか?
とも
【コメント】
まだ使える状態だったと立証できるなら、損害がゼロということはないでしょうが(中古品としての時価が損害になるかと思います)、ご相談のケースでは、借主は壊れたから捨てたと主張しているわけで、壊れておらず使える状態だったということは、損害賠償を請求する側で立証する必要があります。
弁護士秋山直人
【コメント】
まだ使える状態だったと立証できるなら、損害がゼロということはないでしょうが(中古品としての時価が損害になるかと思います)、ご相談のケースでは、借主は壊れたから捨てたと主張しているわけで、壊れておらず使える状態だったということは、損害賠償を請求する側で立証する必要があります。
弁護士秋山直人
【お礼】
ありがとうございます。
ハウスクリーニング代は出してくれるということなので、これで良しにしようと思います。
借主に長く住んでもらうということは、色々と面倒なことも出てくるということなんですね。
とも
こちらの内容は、2021/10/09時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2021/10/08

勝手に修繕と言えるか微妙なところですね。
16年入居では、壁紙が張り替えてあることで損害が生じているとは言えないです。壁紙の償却年数は6年ですから、あなたも十分に元は取れています。
次にエアコンですが、家庭用のエアコンの場合も法定耐用年数は6年です。メーカーの修理対応も製造から10年までなので10年程度で使えなくなってもおかしくないです。ちなみに一般家庭の平均使用年数は14年なので最大でも14年と考えてよいでしょう。

以上を考えると、それらを原状回復費用として請求するのは無理があります。
16年も住んでもらったと考えてこころよく送り出す方が良いと思います。

【お礼】
参考にさせて頂きます。
ありがとうございました。
とも
【コメント】
もし、裁判となれば国交省のガイドラインよりも(大家に)厳しい判決が出ることがほとんどですので、まず勝てない内容であると考えます。実務上の経験です。日本は判例主義ですので。。。。
A&P Consulting
こちらの内容は、2021/10/08時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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