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ペット可物件で契約違反⁈立退費用を支払う必要はある?

解決済み 回答数:2件
  • 質問者:ヒマタケさん
  • 相談日時:2021/05/25(地域:大阪府)
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気になった! 522
賃貸で家を貸しているのですが、猫1っ匹飼育可の所
今3匹かっておられ、初めては契約違反を言わず退去してくれないかと相談した所弁護士さんに駆け込み、立退き料を請求してきました。

その後違反をつげようとすると弁護士事務所からそこは自分で言ってくれとの事で、あらためて話をしに行くと、いるすに電話にもでずで3週間達

弁護士さんに連絡を入れると、立退費用を違反分減額してもらえるよう、借主に話すと?

違反しているのに、借主の方がつよいのですか?
またこちらも弁護士立てたほうがいいでしょうか?
家が心配でなりません
こちらの内容は、2021/05/25時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
弁護士
弁護士秋山直人
回答日時:2021/05/25

借主が弁護士を立ててきている以上,ご相談者様も弁護士を立てた方が良いでしょう。

猫1匹飼育可のところ,3匹を飼っていることは借主の契約違反ですが,賃貸借契約においては,借…

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【お礼】
ありがとうございます。
何もわからないためいきなり追い出しにかかってしまいました。違反を解決していこうとおもいます。
ヒマタケ
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
弁護士
あさがお法律事務所
回答日時:2021/05/25

借主の違反は違反で、もちろん契約違反で相当の損害賠償は可能です。

それと明け渡しは別です。

債務不履行解除の場合は、猫の飼育違反も債務不履行ですから、一定の影響は与えます。が、それだけでは信頼関係を破壊するほどの債務不履行とまでは言えません。そして信頼関係を破壊するほどの債務不履行がないと、結局は解除でません。



まとめると、現状は法律的に見れば、債務不履行で損害賠償はできるが、解除立ち退き請求まではできない(事情次第では可能かもしれませんが難しいことが多いでしょう)という状況です。



それを解除したいというのですから、あなたの側の都合を相手に飲んでもらわなければならず、結局、そのために費用を払っての交渉が必要ということはあり得ます。


もっとも、その弁護士は相手側の弁護士ですから、適切な金額を出すかはわかりません。相手からの申し入れがあれば、あなたも弁護士に相談されるとよいでしょう。

【お礼】
損害賠償を取れるなんてしりませんでした。
こちらも一度弁護士に相談したいとおもいます
ヒマタケ
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