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退去後の室内が荒れ放題⁈原状回復費用を請求したい!

解決済み 回答数:2件
  • 質問者:katayudetamagoさん
  • 相談日時:2022/07/18(地域:兵庫県)
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気になった! 565
A介護という会社の地方支部のような形で
派遣ヘルパーさんたちの事務所として貸していた
庭付き一軒家の明け渡しがありました。

出て行った後、2日ほどあけて、その物件を以前、
耐震工事をした大工さんを連れていき、
状況を確認してもらいました。

キレイに一枚張りで貼り直した床が、
アルミサッシ側は、日焼けやあまざらしになったのか
はげたりはがれたり、
その他、点々と水をこぼして腐らしたり、
壁にも穴や、貼りものの剥がした後、
畳にクッションシートを両面テープで貼り付けてある
庭は全く手入れせず荒れ放題、その上
粗大ごみや資材を放置状態・・・

室内の修繕の見積もりだけは出たのですが、
それが、敷金15万をはるかに上回ります。
もともと契約書には敷金は敷引きとなっているので、
礼金扱いのようなものだったと思います。

この修繕費、また、庭の草刈り剪定、
廃棄物処理などにかかるお金を回収したいのですが、
可能でしょうか?

一応、家主として入っていた火災保険会社に
火災保険で賄えないか聞いたところ、
難しいと言われ、それより借主に「借家人賠償責任保険」に入っていないか聞いた方がいいと言われ
聞いているのですが、
現時点では無視で、不明状態です。
恐らく、入っていないか知らんふりするような
感じです。

そうなると訴訟になるかと思いますが、
修繕後に、支払った金額を請求することは
出来るのでしょうか?

よろしくお願い致します。
こちらの内容は、2022/07/18時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2022/07/20

詳細が分かるまで回答を控えましたので、今になりました。

さて、まずは問題視されている部分について説明します。

>キレイに一枚張りで貼り直した…

続きを読む
【お礼】
度々のご丁寧な回答ありがとうございます。

ご回答を頂いてから、すぐお礼コメント入れたつもりが、
ちゃんと送信できていなかったようで、申し訳ございません。

とりあえず、相手方が「借家人賠償責任保険」に入っているということが
わかり、その連絡だけはありました。
担当者が変わると言う事で、担当者からの連絡を待ってくださいと
返事がきました。
なので、今のところ、あまり進展はありませんが、

教えて頂いたように、請求してみようと思っております。

庭の荒れ放題については、とあるサイト
https://www.retpc.jp/archives/21804/

このページで、借家人の善管義務違反で、請求できると書いてあるので、
ご意見は異なりますが、請求してみようと思っております。

この度は、誠にありがとうございました。
というか、いつも、毎度、毎度ご丁寧な回答ありがとうございます。
毎度、助かっております。
今後ともよろしくお願い致します。
katayudetamago
【コメント】
賃借人の賠償責任保険でカバーされるとイイですね。

庭については、荒れていただけだと損害賠償責任までは難しいかと思います。
不動産流通推進センターの回答でも
「植栽等に損害を生じさせれば、「一般的な庭の管理として行われるべき定期的な草取りが適切に行われていなかったものと推認される。従って、この点は賃借人らの善管注意義務違反とみるのが相当」と善管注意義務違反を認め、」
としていますので、植栽等に損害があったことを立証する必要があります。
木が枯れてしまったとか、実際に損害が発生しているかをよく確認して、証拠としてください。
保険会社は、基本姿勢として支払額を減らそうとしてきますので、証拠が重要です。
A&P Consulting
【お礼】
度々、ご回答ありがとうございます。

庭は、駐車場を広げた際に、その工事をしてくれた大工さんが
はっきりと立証してくれますし、その際、雑草はなく、
極普通の家庭菜園をできるくらいの庭だったものが、
駐車場を広げてから約7年くらいの間に、雑草が生い茂り、
先日、造園会社の見積もりによると、
草刈り代が約10万と言われました。

また、反対側の裏庭の笹が生い茂って樹木が伸び放題になってしまった
庭の剪定、笹刈りについては、約40万と言われました。

なので、こっちの剪定費用については、仕方ないとしても、
ハッキリと借主の放置が問題だで、雑草だらけになった駐車場の
上にある庭の10万は請求しようと思います。

迅速なご回答、誠にありがとうございました。
katayudetamago
【お礼】
お世話になります。

相手方が「借家人賠償責任保険」に入っているので、担当者から連絡しますと
言う事だったので、連絡を待っていたのですが、いつまでたっても
担当者から連絡がなかったので、会社のホームページのメールフォームから
連絡したら、元担当者だった人から、電話がかかって、
「本社に何度も連絡しているようですが、担当者が決まったので、
書面で連絡しますから!」とのことで、やっと本日、配達証明郵便で、
相手方が依頼した弁護士から「受任通知書」として、書面が届き、
「@@物件の現状回復に関するご連絡を頂いておりますが、
当職が受任することになりました。
今後は当職宛てに連絡下さい。」と書いてありました。

これは、どういうことなんでしょうか?
相手方は、弁護士をつけて争うということでしょうか?
見積書を破損個所の写真と一緒に、この受任弁護士に
書面で送ればいいのでしょうか?

なぜ「借家人賠償責任保険」に入っているという話だったのが、
担当者が弁護士になっているのでしょうか?

どういうつもりなのかよくわからないのですが、
教えて頂けると助かります。

よろしくお願い致します。
katayudetamago
こちらの内容は、2022/07/20時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
弁護士
弁護士秋山直人
回答日時:2022/07/19

築何年の建物で,その賃借人の入居期間は何年でしょうか?

また,その賃借人の入居時にリフォームして貸しているという理解でよろしいでしょうか?

庭に粗大ゴミや資材を放置とのことですが,「明渡し時に残置した物品については賃借人は所有権を放棄し,賃貸人が任意に処分できる,処分費用は賃借人に請求できる」といっった条項は契約書にありますでしょうか?


【お礼】
早速の回答ありがとうございます。

はい、元(株)Hという会社と平成24年の10月下旬に賃貸借契約を結び、
貸しておりました。貸し出す前に、耐震工事をしてきれいにリフォームしております。
もともとは、古い中古の庭付き一軒家でした。
また、その貸している間に、駐車場を広げて、軽自動車3台がとめれるように
改修もしております。

そのHという会社がA介護株式会社に統合されて、令和2年か1年の秋に
家賃の振込元の名前が変わっているのに気が付いて、家賃の値上げとともに、
新たに変更契約書という形で、令和3年3月24日に、契約書を交わして更新しました。

その契約書を確認してみますと、
第13条(修繕)の項目や、第14条(原状回復・損害賠償義務)という項目で、
「2.借主の残置した物品等については、その価値の如何を問わず、所有権を放棄したものとみなし、貸主はこれらを任意に処分できるものとする。これらの処分に要する費用は借主の負担とする。
3.貸主の承諾なしに原状を変更した時、もしくは貸主の承諾があるときでも、原状回復を条件としたときは、借主は、物件明渡の際に借主の費用で原状に回復しなければならない。ただし、借主が原状回復しないときは、貸主は借主に代わって原状回復し、その費用を借主に請求するものとする。
4.借主の故意又は過失により、本物件を汚損・破損もしくは滅失等の損害を与えた時は、借主はその費用において修復し、また損害を賠償しなければならない。」
と記載されています。

では、修繕費の見積書が出た段階で、
もしくは原状回復して請求書が出た段階で、
元借主に請求できるということでしょうか?

あと、庭付き一軒家で、庭がついているのですが、荒れ放題です。
明渡後、水道の栓と止めに来た水道局のパートの女性に
「元々、こんなひどかったですか?」と聞くと、
「最初はきれいだったのに、だんだん、こうなりましたね。」と
庭の手入れを一切しなかったことがわかりました。

駐車場を広げた大工さんも同じく、元はちゃんと人が入れて
普通のキレイな庭だったと言っていました。

庭については契約書には何も書いてありませんが、
この草刈り代や樹木の剪定費用なども請求できますでしょうか?

よろしくお願い致します。
katayudetamago
こちらの内容は、2022/07/19時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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