禁煙・ペット不可物件の原状回復費用について|専門家に無料相談できる賃貸経営Q&Aサイトはお悩み大家さん

×
←不動産賃貸経営博士
お悩み大家さん トップ > 賃貸管理 > 賃貸管理 ペット不可 >建物管理 不動産管理> 禁煙・ペット不可物件の原状回復費用について

禁煙・ペット不可物件の原状回復費用について

解決済み 回答数:3件
  • 質問者:ゆまきちさん
  • 相談日時:2024/04/29(地域:東京都)
line
気になった! 588
はじめまして。
主人の転勤のため、持ち家をR社を通して6年間貸していました。
2024年3月までの契約だったため、R社の方が家を確認したところ、禁煙・ペット不可の条件で貸していたのに、喫煙・犬も飼っていたそうです。

R社が出した査定金額は、壁紙に関して耐用年数は6年だけれども喫煙したから貼り替え金額の20%を借主に請求するとのことでした。
喫煙したことの契約違反に関して約款に記載はないそうです。

ハウスクリーニングの方に聞いたら、耐用年数と喫煙は関係なく、禁煙で貸してて喫煙したら100%借主の責任だということでした。

壁紙の貼り替えをしていない状態で住み始めましたが、ヤニ臭くて具合が悪くなりそうです。
それなのに、壁紙の貼り替えに関してこちらが80%負担をすることが納得出来ないのですが、借主に100%負担してもらうことは可能でしょうか?
こちらの内容は、2024/04/29時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る
【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2024/04/29

R社は、個人宅を貸し出すときの契約ノウハウを持っていませんね。
仲介会社が、しっかりしていれば、このような問題は起きませんでした。でも、そこまで出来る会社は少ないですけど・・・。
続きを読む

こちらの内容は、2024/04/29時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る
ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
不動産会社
(株)レント・コレクト・エージェンシー
回答日時:2024/04/30

現状の状況等で変わりますが通常は契約書に記載があるはずです。この部分も大きな問題です。
記載がない場合は禁煙、ペット不可の条件を借主が理解していたかによるかと思います。
後は壁紙の状態によるかと思います。
上記をふまえて借主に確認してから請求すべきかと思います。
通常は正確に契約書は作成されると思いますが最終確認も必要かと思います。

また喫煙されない方だと健康のためにも壁紙は貼り変えたほうが良いと思われます。

こちらの内容は、2024/04/30時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る
【回答会社】
弁護士
弁護士秋山直人
回答日時:2024/04/30

国土交通省の原状回復ガイドラインでも、p18、p20で、タバコの喫煙とペット飼育について、契約上禁止されている場合には、用法違反として賃借人の負担となる場合が多いと記載されています。また、p23で、タバコの喫煙の場合には、クロスの張り替えについて、通常と異なり、居室全体の張替費用を請求できると記載されています。もっとも、クロスの材料費の減価償却については、考慮されるという趣旨で記載されていると思われます。

契約上禁止されていたタバコの喫煙やペット飼育を行い、それによって損耗が生じているのであれば、クロスの材料費の減価償却部分を除いては、賃借人負担で請求して良いと思います。クロス張り替えの施工費用(人件費)は全額請求して良いと思います。

こちらの内容は、2024/04/30時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る

【こんな記事も読まれています】

大家さん・投資家さんのためのセミナー・勉強会・相談会

関連キーワード





[特集]
自分だけの生き方を謳歌する賢者への取材対談
大家さんが注意すべき設備故障の対処法について設備メーカーが解説!

認知症対策として注目されている『家族信託』の仕組みとは?

サラリーマン大家さんの確定申告!アパート経営者なら知っておくべき白色申告と青色申告の違いって?

PAGE TOP