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喫煙に関する例外特約条項があっても原状回復費用の請求はできない?

解決済み 回答数:1件
  • 質問者:昆布さん
  • 相談日時:2022/12/10(地域:広島県)
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気になった! 566
3年入居されこの度退去された方と敷金返金についてのトラブルです。

賃貸借契約書の特例に

「喫煙による壁紙の汚損・破損・臭気については、汚れ等の程度に関わらず、借主負担にて壁紙等の経年劣化・自然消耗を考慮せず、全面張り替えを行うものとする」

と記載しているにもかかわらず、室内で借主が喫煙をし、クロス張替が必要なので全額請求したところ、

借主は
「通常の現状回復のルールを超えた部分も負担をしているということを説明をされておらず理解していなかった。また金額も記載されていない。入居の年数・経過年数によって価値が減った価格で精算するべき。」

だと主張されており困っております。

喫煙に関する例外特約条項があっても全額負担してもらえないのでしょうか?
こちらの内容は、2022/12/10時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
弁護士
弁護士秋山直人
回答日時:2022/12/11

喫煙によるヤニ汚れについては,通常の損耗を超えています。

また,そこまで特約に明記していれば,通常の損耗を超える部分の借主負担も明示されていると思います。

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こちらの内容は、2022/12/11時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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