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入居者が亡くなった場合の残置物処理について

解決済み 回答数:6件
  • 質問者:ゆうなさん
  • 相談日時:2012/07/05(地域:広島県)
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気になった! 529
入居されていたお年寄りが、入院され亡くなりました。

家賃は数か月未納でしたが、もうそれはいいのです。

しかし、部屋の中が残置物でいっぱいで、処分するだけでも
多大な費用がかかるようです。

問題は、部屋の中にある残置物がその方だけの物ではなく
お孫さんの物や写真まである事です。ピアノや学校の教科書などもあります。

連帯保証人は義理の娘さんでしたが、一度だけ電話が繋がった時に
「子供達(長男と次男)は相続放棄しています」という事で、残置物は長男とその子供の物だろうから
知らないと言われましたので、連絡を欲しいと伝えてくださいと言ったのですが
何の連絡もないままです。

その後携帯も解約されたようで、もう繋がりません。

近隣の方の話では、長男が借金があり、亡くなった親(入居者)としばらく一緒に住んでいたようですが、二年ほど前に、借金取りに追われて出て行ったそうです。

これらの残置物は果たして捨てていいものなのでしょうか?

本来は自分達の物ですので持って行って欲しいですし、法律的にはどうなのでしょうか?
こちらの内容は、2012/07/05時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
回答日時:2012/07/06

手続きの進め方としては、まず借主の相続人に対して賃貸借契約の合意解約と残置物の処分を請求(交渉)します。
この場合、解約には応じるが残置物の処分費用は出したくない旨の要望があるかも知れま…

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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2012/07/06

入居者の相続人が(お子様以外に)本当に誰も存在しないのかその点を明確になさるべきだと思います。
また、連帯保証人の関係者(親族や職場)にも連絡が取れるかどうか確認なさってください。
実務上は片付けてしまえば済んでしまうようにも思いますが、まずは行政の窓口にご相談のうえ、状況に応じて弁護士などの専門家にも協力を仰いでみてはいかがでしょうか。

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【回答会社】
不動産会社
有限会社 ツカサホーム
回答日時:2012/07/06

契約を終結(家財の処分も含む)させられる方は、連帯保証人以外いませんので、解約を含め処分の承諾書をもらって下さい。
承諾書さえもらえれば、後日異議申し立てがあっても法的には問題ありません。
契約者と同等の権限のある連帯保証人の承諾書があるのですから・・・

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【回答会社】
建築・設計会社
(有)廣建設
回答日時:2012/07/08

ゆうなさん回答申し上げます。
賃借人が入院中の滞納家賃も含め義理の娘である連帯保証人に
1、未納の家賃の生産 2,残置物の処分費用の清算

連帯保証人は二男の奥様と記述から推測しますが二男の方は
健在なのでしたら長男に成り代わり遺品の引き取り又は処分の同意
を得る事は困難ではないと思われます。
まずは、連帯保証人の責務を狩るん持ていると思われますので
行政書士や、弁護士に依頼の上連帯債務の責務を自覚させる事
から始めましょう。
事が事なので後で紛争の起きないように慎重に事を勧めるようお勧め
申し上げます。
最後の決断はゆうなさんあなた次第です、頑張って下さい。

こちらの内容は、2012/07/08時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
プラネット株式会社
回答日時:2012/07/15

まずは入居者の相続人がいないかを最優先で確認し、同時に連帯保証人の方とも連絡を取って見たほうがよいと思います。家財道具の処分につきましては、拙速な対応はあとあと事態を難しくさせてしまう恐れがありますのでお気をつけください。

参考URL:http://reblo.biz/planet-re/
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【回答会社】
不動産会社
(株)レント・コレクト・エージェンシー
回答日時:2012/07/18

簡単に対応するには連帯保証人もしくは親族に所有権放棄書類をいただいて処理する流れにはなるとは思いますがこの方法が最善かどうかはこの詳細では回答も難しいです。

行動・オーナー様の気持ち・法的なことが入り交じっています。
契約書の内容により連帯保証人がいますので正規に請求しその後話し合いにより対応したほうが良いです。

こちらの内容は、2012/07/18時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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