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ペット可物件で、ペットを飼育しなくなった場合、家賃を減額することはある?

解決済み 回答数:4件
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気になった! 678
戸建を賃貸にして9年目に入ります。
当初はペット飼育する場合は、家賃に3000円加算することを条件として賃貸契約をしておりました。
契約書には家賃の総額のみ記載しており、ペットについては当該のネコ1匹のみとする旨を記載しています。
先日飼育されていたネコが急死したようで、家賃の減額を求められています。

そこで相談なんですが、
①ペット飼育されないことになり、当初の家賃から加算していた3000円を家賃から減額することに応じる必要があるのでしょうか?
②減額する必要がある場合は、どの時点からにするのが通常でしょうか?(次回の契約更新時か、ペット飼育されなくなった次月か)
③家賃を減額した場合、ペット飼育不可と記載した新たに契約書を交わす必要があるでしょうか?
④その他このようなケースで大家が注意べきことがあればご教授願います。
こちらの内容は、2023/01/05時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2023/01/06

契約書の内容がどのようになっているのかで判断が分かれます。

A.「ペットを飼う場合は契約上の金額に3,000円を加えた賃料を支払う」というような契約になっている場合 続きを読む

【お礼】
ご回答ありがとうございます。
今後の契約書類作成時には気を付けたいと思います。
ジャビット大家
こちらの内容は、2023/01/06時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
弁護士
弁護士秋山直人
回答日時:2023/01/06

「当初はペット飼育する場合は、家賃に3000円加算することを条件として賃貸契約をしておりました。
契約書には家賃の総額のみ記載しており、ペットについては当該のネコ1匹のみとする旨を記載しています。
先日飼育されていたネコが急死したようで、家賃の減額を求められています。」

→おそらく、家賃を決めるにあたってペット飼育という事情を考慮しただけで、賃貸借契約書には、「ペットを飼育する場合には月3000円を加算」等とは書いておらず、単に賃料の額が記載してあるだけなのではないかと推測します。

その場合、ペット飼育は家賃を決めるにあたって考慮した事情というに過ぎず、ペットが亡くなったからといって、家賃を減額する義務はないでしょう。

月3000円の話で借主が賃料減額請求の調停や裁判を起こしてくるとも考えられません。

減額に応じないことで借主が退去を希望することになる、という経営上のリスクはあるかと思いますが、法的には、家賃減額に応じる必要はないと思います。



【お礼】
ご回答ありがとうございます。
一度、仲介業者に確認し減額しなくてもいいように対応したいと思います。
ジャビット大家
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【回答会社】
不動産会社
株式会社タキタ産業
回答日時:2023/01/06

まずはペット可物件の場合契約書に
ペットがいる場合・いない場合・ペットが死亡または譲渡等によっていなくなった場合など
記載されていれば問題はないと思いますが、
お問い合わせ内容からそのような文面は無いものと推察されます。
よって入居者との良好な関係や今後も長く住んでほしいと考えるならば
ペットが亡くなった月からではなく入居者が申告してきた次の月から減額されるのが良いと考えます。
また、今後ペットを飼う場合は事前に報告をしていただく事と
その月から3,000円アップしていただくのがよいでしょう。
無断で飼わないことも確約いただき違反した場合は
さかのぼって支払う又は違約金が発生するなどの話し合いもされてはどうでしょうか
その際は書面で残される方が良いです。
ペット可物件の明記が契約書になく金額が3,000円プラスした状態で契約書に記載されている場合は
契約上はペットを飼う・飼わないに拘わらずその金額で契約したことになり減額の必要はなくなります。
この場合、家賃減額するのであれば契約書を減額した状態で書き換える又は
「契約内容の変更」の書面を別途作成したほうが安心です。

今回の事はよくある事案なので今後他の方と契約される場合は注意して契約されることをお勧めいたします。

【お礼】
ご回答ありがとうございます。
今後の契約書類作成時には気を付けたいと思います。
ジャビット大家
こちらの内容は、2023/01/06時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
(株)レント・コレクト・エージェンシー
回答日時:2023/01/31

契約書の内容次第になると思います。
何故ペット飼育時には加算することにしたのかでわかるかと思います。
契約書の内容については今後を想定して作成したほうが良いでしょう。

【お礼】
ご回答ありがとうございました。
次回契約書作成時には注意したいと思います。
ジャビット大家
こちらの内容は、2023/01/31時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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