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家賃滞納による契約違反で即時退去を求めたい!店舗兼住居として賃貸をしているが…

解決済み 回答数:5件
  • 質問者:ハチさん
  • 相談日時:2011/01/21(地域:滋賀県)
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気になった! 510
質問さしていただきます。

10年ほど店舗兼住居を賃貸していますが、
賃料が3カ月ほど滞納しています。(商売がうまくいっていないようです)
契約書には3カ月滞納の場合は出て行ってもらえるように書かれているのですが、紹介していただいた不動産屋さんにはすぐに出て行ってもらうことはできないみたいに言われました。

契約違反ですぐに出て行ってもらったりはできないのでしょうか。
家賃を払いたいけどお金がないから払えないみたいです。毎年更新の1年契約です。更新はしたくないのですが、来月が更新の月になります。
できれば契約拒否して出て行ってもらいたいです。
もしくはこれからひと月でも滞納があればで出て行ってもらえるようにできないでしょうか。

助言よろしくお願いします。
こちらの内容は、2011/01/21時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
コージーライフ.
回答日時:2011/01/22

現在3ヶ月の家賃滞納と言うことですので、大家と店子との信頼関係は崩壊していると判断しても良いでしょう。

契約書には3ヶ月滞納した場合は退去できると記載されているようですが…

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こちらの内容は、2011/01/22時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
不動産会社
(有)サイトーハウジング
回答日時:2011/01/22

借主がどうしたいのか確認してみましょう、商売がうまくいってないようでは自分から解約を申し出る可能性もあるのでしょうか…?
もちろん未納分をどう返済するのかということも含め話合うことは必要だと思います。
保証金や連帯保証人のことも含めてです。
更新拒否の気持ちも伝える必要があるでしょう。
賃料滞納以外に特に問題が有るのでなければ双方とも前向きな話し合いをすることが良いと思います。

こちらの内容は、2011/01/22時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
回答日時:2011/01/23

3ヶ月の滞納で信頼関係の破綻を証明するのは、
可能性としては少し低いと思います。

その間に請求をどれくらい送っているとか、
念書や覚書をもらっているかで大きく変わるでしょう。

更新に関しては、賃料の滞納での拒絶はできます。
その際に、入居者がどう出るかは拒絶してみない事には解かりません。

先方から訴訟を起こすのであれば、家賃を払える費用を隠していたとみなせますね。

本来、滞納の対応に関しては、スピードが命です。

滞納があった翌日から即座に動いていく必要がありますが、
個人の家主さんは情に流されやすいので、数ヶ月経ってから動かれる方が大半です。
まぁ、管理会社に任せていても動きが悪い場合もありますが・・・

1ヶ月遅れる人が、次の月に前月分も合わせて払う可能性は、非常に低くなります。
連帯保証人がまとめて払ってくれない限りは回収の目処は低いことは、
現在の状況であれば、重々承知されておられると思います。

最速でも請求から始めると半年はかかると思いますので、
契約更新の拒絶を受けてもらうのが一番早いと言えます。

何事もそうですが、繰り返し毎日継続して行なう事が必要です。
毎日赴いて、未払い賃料の請求を行なって下さい。
訪問時間などは気をつけて下さい。
こちらが本気で動かない限り、相手には伝わりません。

こちらの内容は、2011/01/23時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
(株)レオコーポレーション
回答日時:2011/01/23

3ヶ月滞納していて、商売がうまく行っていなければ、
今後も回収できる可能性は低いように思います。

ただちに解約するのはこれまでの経緯にもよるので
判断が難しいですが、来月更新時期とのことですので、
更新の条件として
1.未納賃料の支払い
2.更新後、賃料を滞納した場合は即解約

の2点を提案してはいかがでしょうか。
3ヶ月の滞納は更新を拒絶するのに十分な理由だと思います。

期間満了での解約であれば、敷金(または保証金)を未払いの賃料や
原状回復費用に充てられる可能性もあります。

こちらの内容は、2011/01/23時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2011/01/24

法的な延滞期間の目安となる3ヶ月を超えておりますので合法的に退去したもらうことが可能です。ただ、お客様が自力で追い出すということではございません。あくまでも裁判上の手続きで進めることになります。
裁判上の手続きである明渡し訴訟にはそれなりの費用と時間がかかってしまいます。できることならば入居者と話し合いの上、裁判に頼ることなく、お客様が多少譲ることがあっても退去してもらうことが望ましいでしょう。
やむを得ず裁判に移行する場合は信頼できる弁護士にお任せすることが早期解決の鍵となります。

こちらの内容は、2011/01/24時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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