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ペット不可物件で猫を飼っていた場合、現状回復費用に対する経年劣化の考え方

解決済み 回答数:2件
  • 質問者:あきさん
  • 相談日時:2022/01/24(地域:北海道)
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気になった! 584
転勤の為3LDKの戸建を法人契約で賃貸に出していました。約10年貸しましたがペット、タバコ共に不可の契約をしていました。

ところが退去後に仲介会社が確認したところ、無断で猫を飼っていてフローリングやクロスに傷が多数あり、タバコでクロスのヤニ汚れや臭いが相当酷い状態になっていたのです。

契約違反を責めたところ、10年住んでいてクロスの価値が償却されていることから借主への請求が難しいと言われました。

3LDKなので被害も大きく損害賠償も考えております。
経年劣化のガイドラインは理解した上で、無知な私にご教授頂きたく質問致しました。

この場合どれくらい借主に請求できるものでしょうか。
ちなみに敷金は30万円ありますが、その額では到底賄えません。

ペットタバコ両方違反の判例が見当たらず途方に暮れています…。
こちらの内容は、2022/01/24時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
株式会社アスパ
回答日時:2022/01/25

フローリングの破損は減価償却関係なく全額請求できます。

クロスの減価償却は6年ですのが、経過していても請求してはいけないなど法律で決まっていません。あくまでガイドラインな…

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【コメント】
お返事ありがとうございます。
築3年で転勤になり、初めての賃貸契約だったので迷わずペットタバコ不可にしましたが、このような結果になり落ち込んでおります。契約違反の罰則規定などはなく、よって原状回復費用をどれだけ請求できるかが争点になっています。仲介会社を挟み法人契約をしている為、借主側には企業弁護士がいて訴訟も厭わないと、とても強気な態度です。
そんな中とても温かい回答をくださりありがとうございました。毅然とした態度で請求して、と言って頂き勇気が出ました。せっかく建てたマイホームの為にも頑張りたいと思います。
あき
こちらの内容は、2022/01/25時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
弁護士
弁護士秋山直人
回答日時:2022/01/25

国土交通省の原状回復ガイドラインを参照してください。

確かに10年住んでいるのであれば,クロスの価値は償却されていると考えられるところです。

ただ,フローリングの全面張り替えの場合については,建物本体と同様に考えるので(ガイドラインp22),請求できる可能性があると思います。

あとは,クロスを貼り替えてもタバコの匂いが残るなら,消臭費用も請求できるかと思います。

契約に違反してペットを飼い,タバコを吸っていたことが立証できるなら,借主の故意・過失,善管注意義務違反の点はクリアできると思います。


参考URL:https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000021.html
【コメント】
お返事ありがとうございます。
仲介会社を経由しての法人契約をしていたため借主側には企業弁護士がついていて、こちらの請求額によっては訴訟も厭わないと強気な態度で交渉してきます。契約違反に対する罰則規定はありませんが、仲介会社が入居直前の写真と退去後の写真を数百枚撮っている為訴訟になった場合のタバコペットによる損害の立証はできると思います。
汚損状態から見てもかなりの費用がかかりそうですが、借主の故意・過失,善管注意義務違反の面では相手に非があるので、過去な判例など勉強しながら交渉していきたいと思います。
あき
こちらの内容は、2022/01/25時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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