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更新時に、ペット禁止違反の違約金に関する項目を追加できる?

解決済み 回答数:3件
  • 質問者:YSさん
  • 相談日時:2022/11/09(地域:埼玉県)
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気になった! 578
よろしくお願い致します。

更新時に、ペット禁止違反に違約金に関する項目を追加できるか、できるのであればどの程度の文言・金額を追加できるかをご相談させて頂きたく質問をさせて頂きました。

当物件はペット禁止の物件です。新規契約の際も契約書にはペット禁止とは明記しておりましたが、違約金の項目はありませんでした。
最近、2部屋退去したのですが、両部屋とも無断で猫を飼育していることが退去の敷金精算の際、発覚致しました。
両部屋とも入居中に飼育を開始していたとのことでした。
退去清算でペット飼育による損害は請求しておりますが、案の定預り敷金では足りず、差額を請求することになりました。
ただ、やはり元入居者からは「高額請求だ!」・「こんな高い金額は支払えない。もっと安くしろ」など逆クレームの状態です。(自分で犯した損害なのに・・・)

こうしたことが続いたので、もっと抑止力を強くする意味を込めて、新規契約はもちろん、現入居者の更新時に違約金の項目を追加できないかと思い至った次第です。

考えているのは、
①ペット無断飼育が発覚した際、違約金として賃料2か月分を 
 請求並びに1か月以内にペットを適正に処分し、かつその証 
 明をすること。
 また、ペットによる損害はすべて契約者が負担すること。
 上記期間内に違反状態を解消できない場合は、当該賃貸借契
 約を解約の上、追加で違約金2か月支払うものとする。
 なお、適正に処分後再度発覚した場合は、違約金を賃料の3
 か月分とし、かつ、賃貸借契約を解約し、損害を別途賠償す
 るものとする。

②賃貸借契約違反が確認できた時点で、違約金として賃料の2
 か月分を支払うこと。また、相当の期間(1カ月程度)を設
 けて、違反状態を速やかに解消し、その証明をすること。
 上記の証明ができなかった場合、賃貸借契約を解約するもの
 とする。
 解消後再度契約違反が確認できた場合は、さらに違約金とし
 て賃料の3か月を支払うものとし、かつ賃貸借契約を解約す 
 るものとする。

①は、ペット無断飼育のみを的にした感じで、②ならそれも含めてすべての契約違反に該当する場合を想定して考えました。
②の場合は、契約違反の内容次第では、ちょっと強いかな?とは思っています。

いかがなものでしょうか?
よろしくお願い致します。
こちらの内容は、2022/11/09時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
弁護士
弁護士秋山直人
回答日時:2022/11/10

更新時に特約を追加しようとしても,普通賃貸借契約であれば,借主が応じずに法定更新となれば,従前の契約内容がそのまま維持されます。

従いまして,更新時の賃貸人の交渉力は強い…

続きを読む
【お礼】
お忙しい中、詳しいご説明を頂きましてありがとうございます。

法定更新という抜け道?みたいなことがありますか。
貸主としては、ペット無断飼育の違約金項目を追加すれば、今後の抑止力になり、かつ
もしすでに飼育している入居者が他にいれば、更新時にあぶりだせるかな?と思ってはおりました。

非常に参考になりました。
ご教授頂いたことを参考にし、管理会社と相談してまいります。

またご相談することがありましたら、よろしくお願い致します。
YS
こちらの内容は、2022/11/10時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
不動産会社
株式会社タキタ産業
回答日時:2022/11/10

契約というものはお互いが認めた内容で行うものです。
その為、ペット不可となっていても実際に違約金2ヶ月と書かれるとこの内容で更新を拒否される場合も出てくると思います。
さらに更新内容を見て退去したくなる方も出てくると思います。
例えば、本物件はペットの飼育及び一時持ち込み禁止物件の為 退去時にペットによる傷・損耗・匂いに関しての修繕費は特別損耗として
入居者の全額負担となり経年劣化及び通常損耗は考慮されないものとする。
などのような項目を追加してその部分を確認していただくのも方法です。 

【お礼】
この度はお忙しい中、質問にご返答下さりましてありがとうございます。

返答頂いた内容でもある程度の抑止力は期待できそうですね。
管理会社と頂いた返答を参考にし、相談していきたいと思います。

YS
こちらの内容は、2022/11/10時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2022/11/10

ベストアンサーが決まった後ですが、多分その内容ではトラブルになった際に「期待した結果と違う!」となると思いましたので少し書きます。

全てにおいてなのですが、その内容だとペットを飼っていないと言い張られた場合、立証するのは貴方ですので、かなり難しく、契約書に入れても借主への精神的な抑止力にしかならないです。ペットが飼われているようだと証拠を探している間に転居されるとそれ以上の追及も難しいですし、素人が証拠と思っても、裁判となると採用されないことも少なくなく・・・単に「ペット飼育によって前記違約金を超える損害が甲に生じた場合にはすべて乙が負担する。」などと書いても、それでは全額負担させることは無理です。これは実際の判例をたくさん読むと分かります。
無条件に契約を解除するというのもほぼ無理であると考えた方が良いです。

やっぱり、この手の問題は弁護士ではなく実務経験が豊富な不動産関係者の方が良い内容を提案できますね。
多分ですが、この問題に的確なアドバイスを出来る者だと年収で2千万円を超えてもおかしくないので、そう簡単には出会えないとは思いますけど。。。

こちらの内容は、2022/11/10時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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