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原状回復費用について契約書の特例は借主の同意が必要?

解決済み 回答数:2件
  • 質問者:若葉さん
  • 相談日時:2023/04/11(地域:大阪府)
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気になった! 586
保証会社の対応に関して
原状回復のリスクヘッジのためにペット飼育の場合は合意書を交わし、クロス張替えは入居年数を考慮して借主負担にしています。

賃貸借契約書には特例として鍵交換、クロス貼替、クリーニング費用は借主負担とし、同ページに借主の署名、捺印をいただいていますが、保証会社は借主の立ち会い時の同意がないので支払わないと言っています。

合意書や契約書の署名、 捺印よりも本人の支払いの同意が優先されるのでしょうか。
保証会社の約款では借主の行方不明等確認が取れない場合、合理的であると判断される場合には支払うと記載ありますが、契約書は借主の意志よりも合理的でなく、従う必要はないものでしょうか。

保証会社に関して貸主側から相談する機関はありますでしょうか。
こちらの内容は、2023/04/11時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
弁護士
弁護士秋山直人
回答日時:2023/04/12

それは保証会社の主張がおかしい可能性が高いですね。

契約書で借主が特約に同意しているのであれば、重ねて退去時の借主の同意は不要でしょう。

借…

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【お礼】
早々にご回答をありがとうございました。
保証会社の内情も理解はしているのですが、契約を遵守しないのであれば契約を交わす必要がなくなります。
そこに納得がいかなかったので質問させていただきました。
若葉
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2023/04/12

特約がある場合は、それが優先しますので、保証会社との契約に原状回復費用を保証会社が支払うことが記載してあるのならば、それは(保証会社の)契約違反です。
少なくとも、予め賃借人の負担としている鍵交換、クロス貼替、クリーニング費用は支払うべきであると考えます。
ただ、その他の原状回復費用に関しては争いがあるとは思います。

先ずは、賃借人に請求してみたらいかがでしょうか?
それで支払われない場合は、保証会社に支払いを拒否する契約上もしくは法的な根拠を提示するように求めてみると良いです。

【お礼】
ご回答をありがとうございます。
退去者は退去立ち会い時に確認の捺印をしてくれませんでした。
支払いたくない方は捺印を回避するので、そのために特例として記載していたので、保証会社の返答に困っていました。
若葉
【コメント】
特約があるので、訴訟を提起した方が早いかと思います。
保証会社を相手にするよりも、賃借人を相手にした方が解決しやすいので、先ずは賃借人に対して、支払いをしない場合は訴訟を提起する旨を通知して、2週間を目安に回答を待ってみてください。支払ってくれれば、それで良し、支払わない場合、もしくは回答がない場合は、速やかに提訴するのが賢明です。

なお、60万円以下ならば少額訴訟制度を使うと良いかもしれません。
ただし、賃借人が訴えられたことで慌てて弁護士を依頼すると通常訴訟に移行となるので、そうなることも考えて準備しておくとよいです。
A&P Consulting
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