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10年住んでいた方が退去!壁面の原状回復費用の請求はできる?

解決済み 回答数:4件
  • 質問者:saitouさん
  • 相談日時:2023/01/09(地域:神奈川県)
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気になった! 750
原状回復について質問です。
 10年住んでいた方が退去しましたが、壁に無数の画鋲の後があり、退去後にも壁に無数の紙が貼り残してありました。

 穴だらけの箇所の壁面の修繕費を請求したのですが、相手は最新のガイドラインでは払わなくて良いと言ってきました。

 最新のガイドラインには、2020年4月以前の契約は改定前の民法が適応されるとありますが、請求はありなのか、無理なのかどちらなのでしょうか?
こちらの内容は、2023/01/09時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
株式会社タキタ産業
回答日時:2023/01/10

ガイドラインが出来た・民法が変わったというよりも
本来画鋲は通常使用とされることなので原状回復費用の請求は出来ません。
また、壁に紙が貼ってあったとしてもポスターやカレンダ…

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【コメント】
回答ありがとうございます。個人的に分かりやすく教えていただいたので、こちらをベストアンサーにします。相手が撤去した後に猟奇殺人事件の犯人みたいに壁半面に書類などが貼られたままにされていた(引越が夜の9時まで行われていたため、確認は業者と大家のみで後日という話になっていた)。あきらかに過失に見えますが、6年たったらそう言う嫌がらせをしてもOKなのはいやな世の中ですね。
saitou
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2023/01/09

民法の改正とは無関係です。
10年も住んだのでは壁紙の残存価値はほぼゼロですし、そもそも画鋲の痕は原状回復の対象ではありませんので、請求は無理と考えてください。

貸すということは、損耗することを前提としています。新品のまま返せと言うわけにはいかないものですので、10年も家賃を払ってもらえたと思ってください。

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【回答会社】
弁護士
弁護士秋山直人
回答日時:2023/01/10

民法改正は関係ありません。

国土交通省の原状回復ガイドラインによれば、壁紙は6年間で価値が1円になるといういう減価償却の考え方が取られています。

10年間住んでいた場合、壁紙の経済的価値は0と考えられます。

また、画鋲の跡程度だと、通常の使用による損耗と考えられ、賃借人の原状回復義務は否定されると思われます。

そのため、壁面の修繕費を賃借人に負担させることは困難です。

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【回答会社】
不動産会社
(株)レント・コレクト・エージェンシー
回答日時:2023/01/31

今回は通常使用となり、また10年経過していることにより請求は難しいでしょう。

こちらの内容は、2023/01/31時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。

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