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原状回復工事の見積りを借主が提示⁈一般的な手順とは?

解決済み 回答数:1件
  • 質問者:柳澤さん
  • 相談日時:2022/04/28(地域:東京都)
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気になった! 552
都心の古い分譲マンション1室(42平米)を、2011年からシェアハウスの会社に貸し出してきました。
先日2022年3月17日に「4月末で退去します」と連絡が来ました。
契約書には「書面により6ヶ月間の予告期間」とありますので、9月18日までの支払いを了解していただきました。

そこでご相談したいのが、以下の2点です。
1) 4月末の退去後に、すぐリフォームして次の利用を開始しても法的に問題ないでしょうか?
それとも先方が支払う9月18日までは、先方に利用の権利があるのでしょうか?
できれば5月にすぐ着工して貸し出しをスタートしたいです。

2)現状回復について、契約書に「乙は、乙の費用で別紙〜〜の範囲で現状回復工事を行います」とあり、先方が「工事は9月18日までに当社にて行います」と連絡が来ました。
しかし、部屋はこちらの財産ですし、シェアハウス用に改造されていたことによる瑕疵がクロスなどで隠されるかもしれませんし、内容に不安が残ります。
一般にはこちらで見積もりをとって費用のみ負担してもらうのが筋かと思うのですが、法的に契約書の解釈はいかがでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。
こちらの内容は、2022/04/28時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2022/04/28

今回のような場合は、合意書を作った方が良いです。
その中で、不確実なものクリアにしておくとトラブルになりづらいです。

相談内容にも回答します。

続きを読む
【コメント】
A&P Consulting様
さっそくのご回答、ありがとうございます!
(1)はメールで連絡があっただけで、合意書は作っていない状態です。
けれども、違約金扱いにできると知り、助かりました。感謝です!!

(2)は質問に書きました通りの文言で、「乙は、乙の費用で、工事を行います」となっています。
すると工事ができるということになりますが、こちらの財産ですので、再度交渉してみたいと思います。
柳澤
【コメント】
「乙は、乙の費用で、工事を行います。」

条項の内容が曖昧ですね。
これだと、誰が工事を行うのかは明確でないので、決まっていないと読めます。
なので、あなたの許可がないと借主側が工事を行うことは出来ないので、それをしっかりと伝えましょう。

A&P Consulting
【お礼】
A&P Consulting様

ありがとうございます。
重要なポイントを具体的に教えていただき、本当に助かりました!!
感謝でいっぱいです!!
いただいたアドバイスをもとに、先方と交渉いたしますね。
心より御礼と感謝の気持ちをこめまして。

柳澤
こちらの内容は、2022/04/28時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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