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賃貸契約の更新と家賃改定に関する対応についてご教授お願い致します

解決済み 回答数:2件
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当方は高齢となり退職後の貯蓄で、いずれ結婚する家族と別居のためマンションの1室を近所に購入しました。

 そこは前所有者の賃貸契約を継続しています。
いずれは退居されるでしょうし、それまでは良い関係でいたいと思っていましたが、どうもそれでは対応できないようです。
 棟の共有部は管理会社が、居室専有部は所有者当方が管理を行っています。

 あまりに賃料が安いため、購入時に、仲介業者さんから入居者に、新たな所有者となると賃料が上がると、伝えてありました。しかし購入後、初めての更新時に値上げをお伝えしたところ、応ずるつもりはない賃料は供託すると伝えられました。
 最初の更新でしたので、その際は値上げを猶予し、従来通りの賃料で更新しました。
 昨年11月まで当方がケガで入院しており、直後に入院の家族もやっと12月末退院し対応できるようになり、今回の更新時期には書類の送付が遅れ、その事情とお詫びを書き、更新書類を準備しました。
 また、今回の更新時(昨年秋)には値上げを行う予定でしたが、値上げは今春からとし、新家賃額の通知と共に、近隣の賃料状況の資料を添えておきました。

 勿論、近所ですので直接お会いして渡そうと、数回電話しましたが応答がないため、直接自宅ドア内に届けました。しかし、数日たっても連絡がなく、2月になっても連絡がないため、再度電話しましたが応答されません。
 夜間でしたので郵便受けに入れて連絡を待っておりましたが連絡いただけません。
 夜間ですので玄関ベルはおさなかったものの、電話にはやはり応答されません。訪問した際、ベランダ側からは在宅が確認されました。

 電話にも文書にも、このように話合いを避けようとする対応が不明でネットで調べてみますと、

 現在までの旧賃料は振込まれていますので
 二年毎の更新から、一方的に法定更新とするつもりで、更新書返送を拒否している様子

 1それでは当方が入院し更新書類送付時期が遅れたので、法定更新となり、更新料が得られないことはやむを得ないのか?(契約書には更新時には1か月分の更新料を要するとの記載しかない)

2 賃料改定について、応答がなければ調停するしかないので、自宅に届けた内容の文書を内容証明で送り、また、受取拒否に対して特定記録郵便も同時に送る

3旧賃料のまま送金するのなら、差額は一部未納と扱う。後日遅れた支払いには法定の利息が加算されることを伝えておく

4まず調停に応じてもらい、更新を見直すのが無理でも、新賃料に関して話合いをしていく

5 調停に応じない可能性も考えられますが、
高齢となり、残った家族もさらに高齢なので、このような賃貸借関係を続けることは不幸せなことなので、できるだけ解決(少なくとも賃料の相場への値上げ)はしておくべきと考えています

6 なお調停申立ての時期は、自身のケガの治療(手術)との予定を見て、急がないで良いのでしょうか

7 買取業者に賃貸のまま売渡すにはあまりに大きな損失となりますのでその方法はとれないだろうと思われます。

ご助言下さい
こちらの内容は、2025/03/17時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
弁護士
弁護士秋山直人
回答日時:2025/03/18

1 法定更新の場合にも更新料を請求できるかは、賃貸借契約書の当該規定を検討しないと何ともいえません。

2 賃料増額については、賃料増額請求の通知を明確に行った上で、賃借人…

続きを読む
【コメント】
法定更新など今までは知らないことで、自分も含め皆が善意で契約を守るものと考えており、入居者の家族とも、良い関係でお住まいいただきたいと思っていました
 支払いに経済的問題があれば家主への連絡をとり、話合うものと考えていましたが <更新料を払いたくなければ>わざと更新書類を返送しないでおく、あるいは、わざと連絡をとらないでおくなどをする人もいるのだということを知り、とても残念です

    契約期間及び更新料については

 契約期間は本契約(2)に記載の通り 甲及び乙は協議の上本契約を更新できる。
本契約が更新される場合には、乙は甲に対し本契約(2)に記載する更新料を払わねばねばならない。 とあり、
(2)には、賃貸借条件として
   「更新料は」新家賃の1か月分、
   「火災保険に関する事項は」 借主負担で加入する とあります

 このまま放置するべきではない80歳に近い高齢になりますし、自分以上に高齢の家族のためにも、頑張って解決しておきたいとおもいます
 
 (2)の賃貸条件として記載されている火災保険は、加入していた借家人賠償や個人賠償保険も更新時に切れてしまっているので継続して加入するよう求められるでしょうか?




お悩み大家さん
【コメント】
その更新料の規定だと、協議による更新(合意更新)を前提とした規定であり、法定更新の場合には適用されない、と解釈される可能性もあります。

保険については、契約書において、賃貸借契約中、賃借人が保険加入を継続する義務が規定されていれば、継続加入を求めることができると思います。
弁護士秋山直人
こちらの内容は、2025/03/18時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
弁護士
あさがお法律事務所
回答日時:2025/03/19

 1それでは当方が入院し更新書類送付時期が遅れたので、法定更新となり、更新料が得られないことはやむを得ないのか?

難しい可能性はあります。
法定更新時も支払う趣旨の記載があればよいですが。


2 賃料改定について、応答がなければ調停するしかないので、自宅に届けた内容の文書を内容証明で送り、また、受取拒否に対して特定記録郵便も同時に送る

それでよいですが、そもそも話し合いの余地もなさそうなら、いきなり調停でもよいでしょう。


3旧賃料のまま送金するのなら、差額は一部未納と扱う。後日遅れた支払いには法定の利息が加算されることを伝えておく

法律上は相当額で足り、そこはあえて伝えても意味はあまりないです。


4まず調停に応じてもらい、更新を見直すのが無理でも、新賃料に関して話合いをしていく

それはよいと思います。

5 調停に応じない可能性も考えられますが、
高齢となり、残った家族もさらに高齢なので、このような賃貸借関係を続けることは不幸せなことなので、できるだけ解決(少なくとも賃料の相場への値上げ)はしておくべきと考えています


調停に応じない場合は訴訟にするのが良いでしょう。


6 なお調停申立ての時期は、自身のケガの治療(手術)との予定を見て、急がないで良いのでしょうか

はい。ただ、申立からの計算が多いので、上がる可能性がある場合は損をしてしまいます。

7 買取業者に賃貸のまま売渡すにはあまりに大きな損失となりますのでその方法はとれないだろうと思われます。

それは契約と場所や取引内容によります。
複数の不動産会社の意見を聞いてみた方が良いと思います。

【お礼】
あさがお法律事務所さま ご助言ありがとうございました

少し前にご連絡いただいた先生にお礼状を記入直後、さらに1件そちらからの回答をいただけていることに気が付きました

一般的な手続きと、それに伴う実際の処理実情など起こりうることについてお教え下さっておりました。

 このような家賃増額などの事案にたいしては、調停までは個人で行う場合が多いとの理解をしていましたが、やはり、実際ににはよく調べて準備する必要がありそうですね

ご助言有難うございました
お悩み大家さん
【コメント】
あさがお法律事務所様

ご助言の部分で専門的な用語?なのか、以下の文の意味が不明です


「申立からの計算が多いので、上がる可能性がある場合は損をしてしまいます」の

計算が多い とは?
上がる可能性とは?

お教えいただけないでしょうか
お悩み大家さん
こちらの内容は、2025/03/19時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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