入居者が3カ月間の管理費を入金しない...。管理費を払ってもらいつつ、家賃を上げるのは可能なのか?|専門家に無料相談できる賃貸経営Q&Aサイトはお悩み大家さん

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入居者が3カ月間の管理費を入金しない...。管理費を払ってもらいつつ、家賃を上げるのは可能なのか?

解決済み 回答数:2件
  • 質問者:まみさん
  • 相談日時:2024/05/21(地域:兵庫県)
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気になった! 565
現在、高級住宅街のタワーマンションを貸しています。
相場よりかなり安くで貸しました。

このたび、価格交渉しましたが、断固拒否されてしまい、
最終的に値上げの管理費分だけ交渉で合意が得れました。
不動産会社を介して、家賃保証会社が家賃の入金をしています。

しかしながら、この3カ月間管理費の入金がないです。
なぜなら、新たな契約書の作成を求められているからです。
仲介業者に聞いたところ、新たな契約書は家賃の半額位の費用がかかるそうです。

この場合どうしたら良いでしょうか。

借主はクレーマー傾向で様々な要求をのんできました。
先日は不具合を直接電話でじゃんじゃん来たため、オール電化のため
エコキュートを交換しました。可能であれば退去をしてもらいたい位ですが、
せめて合意のあった管理費のわずかな値上げ分は支払って欲しいと思っています。
物件仲介のみで管理会社は入っていません。

何か良いアドバイスがあれば、どうぞよろしくお願いします。
こちらの内容は、2024/05/21時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
弁護士
弁護士秋山直人
回答日時:2024/05/22

マンション全体の管理費が値上げされる分だけ、賃貸借契約に基づく管理費を値上げすることを賃借人と交渉し、口頭では合意してもらったものの、新たに契約書を作成することを求められているということでしょうか。<…

続きを読む
【お礼】
ご回答をありがとうございます。文書やり取りで値上がりした管理費分のみの値上がりには合意がとれています。
家賃は後々調べると周りの貸主に比べて本来の相場よりかなり安くの貸し出しでした。契約書には設備についての取り決めは特に記入されておりません。
借主は要求する時は威圧しながら一方的、都合が悪くなると的が外れた理由をつけるため、根負けしてしまいます。
今後を考えると、まともなやり取りができないと想像できるため、退去してもらいたいですが一等地を安価で借りれて退去はしないでしょう。定期借家にすべきだったと後悔しています。
賃貸会社は契約書の再作成に費用がかかると言われましたが、必要ないのでしょうか?
まみ
【コメント】
管理費の値上げだけであれば、その内容に絞った簡単な覚書なり合意書を作成すれば良いと思います。

その場合、そんなに費用はかからないのが通常のように思います。

これで回答を終了させていただきます。
弁護士秋山直人
こちらの内容は、2024/05/22時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2024/05/22

新たな契約書を作りたいが、費用が掛かり過ぎるということをお悩みであるということで良いですか?

賃料が高額である場合、そこまでの金額でなくても出来る場合もあります。
ぶっちゃけて言えば、当方にもそのような依頼が入ることがあるので、別会社になりますが、宅建業免許がある会社の担当でお手伝いしております。
ただし、現在の賃貸借契約書の写しをいただけることが条件です。
ご承知かと思いますが、念のためお伝えいたしますが、無償でやる会社はありません。


なお、合意書などがないと、相手にシラを切られればそれまでですので、書面を取り交わすことは重要です。

【お礼】
ご回答ありがとうございます。周りの物件に比べて家賃がかなり安いため値上げを文書でやり取りしました。結果、値上がりした少額の管理費分のみ合意されました。契約書に金銭がかかることより、周りや過去の別部屋の家賃相場を資料を提示しての家賃値上げ交渉はスルーされますが、物は古いですがまだ使用できる設備に関しては、子供がいるから困るなど自己都合の理由をつけ威圧的に交換要求をします。根負けして交換しましたが、約半年分の家賃収入代くらいかかりました。他物件は良い借主様だけに、こちらの物件は賃貸仲介会社に全て任せて安易に貸しましたが、今は退去してもらって良識ある方に借りてもらいたいです。家賃が安い、かつ、まだまだ退去しそうにないため、管理会社に依頼も検討します。ありがとうございました。
まみ
【コメント】
一般的な契約書、いわゆる吊るしの契約書は、最低限のことしか書いていないので、難がある入居者には全く役に立たないです。そのような入居者に対応するためには、性善説に基づいた契約書ではなく、起こりうる事態に出来るだけ対処できるような契約書を作る必要があります。その様な契約書が作れる会社は少なく、大手でなくとも高額な費用が掛かります。
 しかし、表面的な手数料は、吊るしの契約書をそのまま使う不動産会社であっても、よく考えられた契約書を作ることができる不動産会社であっても、法律上は同じ金額しか得られないですので、一般的な不動産会社は賃金が安い社員で業務を行なっているところが圧倒的に多く、レベルが高い内容の契約書はほぼ望めません。また、管理についても同様で、矢面に立ってくれるような会社もほぼないです。

賃料については、調停から開始するしかないですが、裁判所で家賃増額を求めるのが、最も早く確実に決着を付けれれる方法であると考えます。

A&P Consulting
こちらの内容は、2024/05/22時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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