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相続した土地建物の売却を検討中!借り主に退去してもらう方法とは?

解決済み 回答数:2件
  • 質問者:ポンタ11さん
  • 相談日時:2021/03/06(地域:大阪府)
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気になった! 558
親から土地建物を相続しました。
親の時代から建物の1階部分を店舗として貸しております。

その土地建物の売却を検討中ですが、現在は借り主の権利が強く、コチラが売りたいので一方的に退去させれないと聞きました。
しかし一般的には更地にするか、更地渡しを前提にしないと高値で売るのは難しいという話も聞きます。

賃料自体は相場よりも安く貸していますが、それでも最近根実の要請がありました。私としては相場並に家賃改定して、借り主が自然に出ていってくれれば一番ありがたいです。

それとも店舗が入っている家自体を建て替えるという名目で、退去してもらうのが一番綺麗なのでしょうか?

ご回答お願いいたします。
こちらの内容は、2021/03/06時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2021/03/06

実務で考えると、立退料を支払って退去してもらうのが良いです。
土地を売りたいという理由だけでは正当事由になりませんし、建て替えるというのも同様に正当事由になりません。また、家賃は一度下げ…

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【お礼】
コメント有難うございます。
やっぱり立退料になりますよね(汗)
また色々考えてみます。
ポンタ11
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
弁護士
弁護士秋山直人
回答日時:2021/03/06

借地借家法で賃借人の権利は手厚く保護されています。

「相場並みに家賃改定」というのも簡単に出来る話ではなく,賃料増額請求を行い,協議で増額を求め,応じてくれなければ調停を申し立てるしかありません。

調停をしても,「相場」すなわち新規賃料と同程度まで上げるのは難しいです。

「店舗が入っている家自体を建て替えるという名目で,退去してもらう」というのも,簡単にできる話ではありません。普通賃貸借契約でしょうから,契約期間満了の6カ月以上前に更新拒絶通知をした上で,相当の立退料を提示して交渉することが必要です。交渉で無理であれば,裁判を起こすしかありませんが,立退料は店舗でもあり相当覚悟する必要があります。

店舗が入っている状態で,収益物件として売却するのが,一番手間はかからないだろうと思います。

【お礼】
コメント有難うございます。

テナントの入居ありで買ってくれるところを気長に待つか、テナントの老夫婦が廃業&家賃払えないので出ていくのを待つしかありませんね(汗)
ポンタ11
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