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家賃値上げ交渉に応じない入居者を退去させる場合の立ち退き料について

解決済み 回答数:3件
  • 質問者:みくりんさん
  • 相談日時:2024/04/24(地域:福岡県)
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気になった! 680
自社テナントビル家賃値上げ交渉とテナント自動更新拒否をしたい相談になります。

F県で築24年のテナントビル4Fのオーナーになります。
1Fは19年・2Fは14年・3Fは4年・4Fはオーナー使用です。
都市開発に伴いH地区の地価の価格上昇・固定資産税等や近隣賃貸物件等の高騰になっております。
当ビルは近隣と比べ約3割減にて貸しており、それで1F・2Fとも
退去されません。
当ビルも上記の内容等を含め『家賃値上げ交渉の』文章で伝え
オーナーと直接の交渉では無く間に不動産社長に依頼しました。(当ビルは管理会社はいません)

文章に対し1F(東京本社)借り主にが、家賃値上げには一切応じ無い、交渉人は弁護士を依頼し等その他にも1F借り主の都合のいい事ばかり言われ、こちらも家賃値上げ交渉は断念し、来年の自動更新をしないと決めました。

此方の弁護士は今から依頼しますが、自動更新をしないので1F借り主から立ち退き料等を請求されると予測されます。
立ち退き料等一切支払いたくありません。
どうにかして立ち退き料が発生しないで退去させるアドバイス等をいただけませんでしょうか。

此方としては歩み寄った金額等も提示したかったのですが借り主が全く聞く耳が無いです。

1F借り主からは散々対面で『このビルは古いから』と言われ続け、今まで1Fには約60万円程メンテナンス代を此方が支払っています。

1Fに関してはどうしても退去していただきたいです。
改装もかなり行なっている為、原状回復にはかなりの改装費等がかかると思います。

是非皆様のアドレスよろしくお願いいたします。
こちらの内容は、2024/04/24時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2024/04/24

過去に、何度も同様の質問がありましたので、過去の回答もご覧になってみてください。

厳しいようですが、賃料の増額を請求することは借地借家法第32条で認められてはいますが、実…

続きを読む
【お礼】
ご回答いただきありがとうございます。

過去の類似ケース拝見しました。

現契約が普通契約にないましたので、自動更新時に退去を申出しても多額の立ち退き料が発生する事がわかり、断念しました。

過去に1Fは19年間に4回程家賃減に応じて来た、両親が哀れですが普通契約になっていましたので・・・争っても厳しかったと思います。


家賃増額請求を弁護士に依頼するかは、費用や資料収集やそ他を踏まえて検討します。

A&P Consulting様の下記アドバイスをいただきありがとうございます。知りませんでした。

『弁護士ではないものが交渉をするのは弁護士法違反です。不動産会社は、あくまでも伝言役しか出来ません。相手には弁護士が付いているということですので、不用意に賃料増額だけを請求がなされていたとしたら、相手が憤慨した可能性もあります。』

適切な回答、アドバイス等をいただきましてありがとうございました。
みくりん
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
弁護士
弁護士秋山直人
回答日時:2024/04/25

賃料の増額については、長期間にわたり賃料が据え置きになっており、「都市開発に伴いH地区の地価の価格上昇・固定資産税等や近隣賃貸物件等の高騰」等が生じて、現行賃料が不相当に低額の状態であるといえるのであれば、増額が認められる可能性があります。

不動産鑑定士に私的鑑定を依頼した上で、弁護士に依頼して、賃料増額請求の調停を申し立て、調停でも決着しなければ訴訟を提起することで、増額を実現できる可能性はあると思います。

ただし、鑑定費用や弁護士費用などコストがかかる話ですので、その点の検討が必要です。

一方、更新を拒否して退去させるというのは、普通建物賃貸借契約の場合、極めて困難です。賃料滞納があれば別ですが、そうでない限りは、更新拒絶には正当事由が必要であり、正当事由とは、建物が老朽化していて建て替えの必要があること等+相当額の立退料を提供することになります。

賃料増額請求に応じないというのは正当事由にはなりません。

築24年ということなのでまだ老朽化というほどでもないでしょうし、立退料の支払なしで更新を拒絶して退去させるのは無理というものです。

【お礼】
回答いただきありがとうございました。

更新を拒否して退去させるというのは、普通建物賃貸借契約の場合、極めて困難である

事よく理解出来ました。

相談をさせていただきました後にとても厄介な問題が浮上しましたので新たに相談

させていただきます。

お礼が大変遅くなり申し訳ございませんでした。

みくりん
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【回答会社】
不動産会社
(株)レント・コレクト・エージェンシー
回答日時:2024/04/30

賃料の値上げは、値上げする根拠が明確に出来れば可能性はあると思います。
退去については定期借家契約でないようなので自動更新時の通常の退去は現状難しいかと思われます。

こちらの内容は、2024/04/30時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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