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更新契約書が完了しないことで大家にとって何か不具合はありますか?

解決済み 回答数:4件
  • 質問者:さん
  • 相談日時:2025/04/28(地域:埼玉県)
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気になった! 689
一部物件は自主管理にて、仲介業者にいつも更新してもらっています。
双方更新の意志ありとなり、更新料は振り込まれたのですが、更新契約書が送られてきません。

借主が、仲介業者からの数度の催促にも関わらず、返送してこないとのことでした。

過去にも滞納、トラブル等ある借主にてありうることと理解できますが、更新契約書が完了しないことで何か不具合はありまするものでしょうか。(更新内容は、期間のみで他は特に変更ありません。)

また、更新契約書をもらう義務は更新料を半額受け取っている仲介業者にあるように思いますが、いかがでしょうか。
宜しくお願いいたします。
こちらの内容は、2025/04/28時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2025/04/28

よくあることです。
あとで借主に法定更新を主張される場合がありますので、放置しないほうが良いです。

できる業者(あまりいないですけど)は、更新の書類を返送し…

続きを読む
【お礼】
ご返信ご教授いただきありがとうございました。

なるべく催促する方向でいきたく思います。

>更新の書類を返送してくれない場合を想定した文言を契約書に織り込んでおきます

こちらも参考にさせていただきます。
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
弁護士
弁護士秋山直人
回答日時:2025/04/29

賃貸借契約書に自動更新の条項があれば、合意更新しなくても自動更新になるので、特に不利益はないと思います。

自動更新の条項がない場合には、更新契約書が返送されず合意更新の手続が済んでいないと、賃借人から法定更新を主張される可能性があります。

法定更新の場合、契約期間の定めのない契約となるので、今回は更新料が支払われていても、将来の更新料の請求が困難になるリスクがあります。

借地借家法
(建物賃貸借契約の更新等)
第二十六条 建物の賃貸借について期間の定めがある場合において、当事者が期間の満了の一年前から六月前までの間に相手方に対して更新をしない旨の通知又は条件を変更しなければ更新をしない旨の通知をしなかったときは、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなす。ただし、その期間は、定めがないものとする。

仲介業者には、更新契約書を返送するように賃借人に働きかける義務はあると思いますが、「更新契約書をもらう義務」まではありません。仲介業者との契約は準委任契約の性質を有すると解されますが、準委任契約は、結果を保証するものではありませんので。

【お礼】
ご返信ご教授いただきありがとうございました。

法定更新で更新料がもらえなくなることになることを避けたく、催促したく思いました。
こちらの内容は、2025/04/29時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
弁護士
あさがお法律事務所
回答日時:2025/04/29

特に不利益はありません。

何か契約条件を変えたければ別ですが。

借地借家法(建物賃貸借契約の更新等)
第二十六条 建物の賃貸借について期間の定めがある場合において、当事者が期間の満了の一年前から六月前までの間に相手方に対して更新をしない旨の通知又は条件を変更しなければ更新をしない旨の通知をしなかったときは、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなす。ただし、その期間は、定めがないものとする。

とされていますので、同じ条件で更新でしたら、変わりません。
期間の定めのないものとなっても、解約には正当事由が必要ですから、その点も大きくは変わりませんし。

【お礼】
ご回答ご教授いただきありがとうございました。

あまり不利益がないようで安心しましたが、継続して仲介業者さんに回収をお願いしていこうと思いました。
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【回答会社】
不動産会社
(株)レント・コレクト・エージェンシー
回答日時:2025/04/30

大きな不利益はありませんが次回の更新のこともありますので引き続き対応してもらったほうが良いでしょう。

こちらの内容は、2025/04/30時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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