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ハウスクリーニング代の金額に納得がいかない入居者!全額支払ってもらうことは可能?

解決済み 回答数:1件
  • 質問者:ITさん
  • 相談日時:2022/04/21(地域:神奈川県)
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気になった! 559
先日退去立ち合いを行いましたが、

初めに入居者からは「現状がきれいだから掃除費用は支払わない。」
私が、「契約書に記載のあるハウスクリーニング代についてはお支払いを」と話したところ、
「相場は家賃の半額以下です。」と難を示しています。
≪家賃 57,000円でクリーニングはエアコン洗浄込みで46,000円(税抜)≫

しかもキッチン下の収納については一部が湿気だと思いますが、黒くなり、底面の板が割れていました。
入居者に確認したところ、「使っていない」と言われましたが、これは善管注意義務違反になりますか。


また退去立ち合い後、入居者よりメールで〈著作権の観点より本文は乗せません。〉
「クリーニング費用についてですが
特約事項に通常清掃の範囲が記載がない。
現状回復の条件についての中で建物・設備等の自然的な劣化・損耗等(経年変化)および借主の通常の使用により生じる損耗等(通常損耗)については貸主が負担すべき費用となるものとしますとある。
加えて、本物件の原状回復条件1貸主・借主の修繕分担表の貸主負担となるものの中に専門業者による全体のハウスクリーニング(借主が通常の清掃を実施している場合)と、記載されているため、借主が通常の清掃が日常的に実施され、通常損耗以上の損耗がなく明け渡しの際に汚れがない状態での明け渡しの清掃は、通常清掃の範囲とは言えず借主が負担するものではないと考えてよいとの事です。

また契約書の特約事項には通常清掃(ゴミ撤去・壁・床・天井・建具・水回り・及び設備機器等の清掃・エアコンクリーニング)に係る費用は入居期間中、契約終了理由、貸室の汚損の原因の如何に関らず、全額を借主負担とする。と文言があります。

このように来ておりますがこちらは退去時のハウスクリーニング代として契約書に記載のある、清掃費用全額取れるのでしょうか。
こちらの内容は、2022/04/21時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
弁護士
弁護士秋山直人
回答日時:2022/04/22

「しかもキッチン下の収納については一部が湿気だと思いますが、黒くなり、底面の板が割れていました。
入居者に確認したところ、「使っていない」と言われましたが、これは善管注意義務違反になりま…

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【コメント】
ご返答ありがとうございます。

ちなみに特約に記載のあるハウスクリーニングと契約書の条文(国土交通省のガイドライン引用)ハウスクリーニングは貸主負担という文言はどちらが優先されるのでしょうか。

IT
【コメント】
「ちなみに特約に記載のあるハウスクリーニングと契約書の条文(国土交通省のガイドライン引用)ハウスクリーニングは貸主負担という文言はどちらが優先されるのでしょうか。」

→契約書全体を見てみないと何とも言えません。
弁護士秋山直人
【お礼】
ご返答ありがとうございました。

参考になりました。
IT
こちらの内容は、2022/04/22時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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