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オーナーチェンジ物件を購入後、様々な問題点が!売主及び仲介会社の責任は?

解決済み 回答数:1件
  • 質問者:tkmsskさん
  • 相談日時:2021/02/11(地域:山梨県)
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気になった! 534
昨年4月7日に購入した中古公団一室の借主様から様々な問題点(各室壁紙のカビ、玄関ドアチェーンと部品故障、浴室タイル剥がれ、窓サッシのレール故障と網戸破れ、浴室コーキング、畳のカビ、天井のカビ等)が前オーナー(売主様)の時から発生していたことを伺い ました。

しかし、売主様は売却前に借主様に物件現状についてヒアリングを行わず、また売却仲介会社もヒアリングを行わず、契約書に瑕疵担保免除を記載して、オーナーチェンジ物件のため現状で受け渡しする旨が記載されています。
そして売買契約時には私(買主)はこれらの 問題は全く知らされませんでした。

売主及び仲介会社は売買契約前に物件の現状調査(借主様が内覧を拒否される場合も少なくともヒアリング)を行う責任はないのでしょうか。
こちらの内容は、2021/02/11時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
弁護士
弁護士秋山直人
回答日時:2021/02/12

瑕疵担保(契約不適合責任)免責の特約が売買契約にあるとのことですので,基本的に売主への瑕疵担保責任の追及はできません。

もっとも,売主が当該瑕疵について,売買契約時におい…

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【お礼】
ご回答有難うございました。
tkmssk
こちらの内容は、2021/02/12時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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