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前オーナーへ請求できる?瑕疵担保の猶予期間内での火災報知器の設置費用!

解決済み 回答数:4件
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気になった! 546
前オーナーへの火災報知器の設置費用の請求について。

2年前に名古屋市の築23年の中古アパート一棟のオーナーとなりました。

最近になって各住戸の火災報知器の設置が行われていないことを

知りました。

名古屋市では平成20年より火災報知器の設置が義務化されましたが、

前オーナーに設置費用を請求することは可能でしょうか。

設置は義務にはなっていますが違反の罰則は無いようです。

まだ瑕疵担保の猶予期間内ではあります。
こちらの内容は、2015/11/18時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2015/11/19

重要事項説明書に記載がなく、各種資料からも確認が出来なければ、一定の負担を請求することもできるかもしれません。
ただ、購入検討の内覧時にお客様が確認する機会があったとすれば、請求は難しく…

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【お礼】
ありがとうございます。なかなか難しそうですね。参考にさせて頂きます。
サラリーマン大家
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2015/11/18

これは瑕疵にはあたらないですよ。
各戸の火災報知機は見ればわかるものですし、後付の設備ですから。

よって請求しても、根拠に乏しいので、払ってもらえないと思います。

【お礼】
ありがとうございます。参考になりました。
サラリーマン大家
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【回答会社】
不動産会社
サラリーマン専門イットウモン@タカエージェント株式会社
回答日時:2015/11/18

サラリーマン大家さんサポートのイットウモンと申します。
回答させていただきます。

結論から言いますと、
まず費用請求は難しいということになります。

それは、既存のアパートの場合の火災報知機設置義務者は、
一義的には入居者だということからです。
特段入居時にその旨取り決めがある場合は別ですが…

また、ご指摘の瑕疵担保責任の意味合いです。
この趣旨は一般の注意力でもって発見できないような
不具合に対し責任を持つという意味です。

その意味では瑕疵担保責任は該当しないように思われます。

仲介業者の重要事項説明の説明義務についても、
おそらく現在の重要事項説明書には「火災報知器」の説明項目自体が
ないと思われます。
よって、仲介業者への責任追及も難しいと思います。

安心安全という意味では、
入居者の方に火災報知機の設置をそれとなく促すとか設置業者と
タイアップし安く設置する、
という方法で考えてみては如何でしょう。


参考URL:http://ameblo.jp/ittoumon/
【お礼】
様々な提案ありがとうございます。参考になりました。
サラリーマン大家
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【回答会社】
不動産会社
(株)レント・コレクト・エージェンシー
回答日時:2015/12/28

難しいと思いますが仲介業者に確認してみてはいかがでしょうか。
適切な説明があると思います。

こちらの内容は、2015/12/28時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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