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購入した土地と今まで所有している貸家分と合筆すれば全体の固定資産税額は減額となる?

解決済み 回答数:2件
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現在賃貸にしている貸家の隣地の土地を購入し一部を月極駐車場にし、残る部分に物置を設置しようかと思います。
今回購入したのが土地のみであるため、固定資産税額が通常の6倍となります。
そこで、今まで所有している貸家分と合筆すれば全体の固定資産税額は減額となるのでしょうか?
こちらの内容は、2023/01/28時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2023/01/29

一体の土地であれば、合筆しなくとも小規模住宅用地の減額の特例が受けられる可能性があります。

>今回購入したのが土地のみであるため、固定資産税額が通常の6倍となります。 続きを読む

【お礼】
ご回答ありがとうございました。
知識不足で考え方が違ったようです。
参考にさせていただきます。
ジャビット大家
こちらの内容は、2023/01/29時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
税理士
税理士法人 加美税理士事務所
回答日時:2023/01/30

ジャビット大家様 

はじめまして

税理士法人加美税理士事務所の税理士の加美(かみ)と申します。
東京都中央区銀座で不動産専門の税理士事務所を主宰しております。
よろしくお願いします。

早速ですが、回答を申し上げます。

ご質問は、貸家隣地の土地を購入して月極駐車場等とした場合における固定資産税(住宅用地の特例措置)についてです。

今般土地を仰る用途に使った場合、その全部について住宅用地の特例措置の適用を受けるのは難しいと思われます。
少なくとも月極駐車場として利用している土地は、住宅用地ではないからです。

地方税法は、固定資産税の課税標準について少なくとも年一回以上は実地調査をして評価すると規定しています。
したがって、月極駐車場として使っている土地は、隣地の貸家の土地と合筆しても、その土地は住宅用地として認められないと思います。

もし本件土地を隣地の貸家専用の駐車場として使うのであれば、土地の筆が分かれていても貸家と一体の土地として住宅用地の特例措置を受けられる可能性が高いです。
この場合は、その土地を購入した年の翌年の1月31日までに市町村に対して「固定資産税の住宅用地等申告書」を提出して下さい。

いずれにしても住宅用地の特例措置を目的に合筆をご検討の場合は、事前に土地のある市町村に相談してから登記した方が良いと思います。

お役に立てたら幸いです。

銀座の不動産専門税理士 税理士法人加美税理士事務所

参考URL:https://www.kamitaxfirm.com/
こちらの内容は、2023/01/30時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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